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○土佐清水市職員服務規程
昭和43年8月1日訓令第5号
庁中一般
各機関
土佐清水市職員服務規程
(趣旨)
第1条 市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は,市民全体の奉仕者としての職責を自覚し,誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願,届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき,職員が提出する身分及び服務上の願,届等は,特別の定めがあるものを除くほか,全て市長あてとし,所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は,その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は,履歴書の記載事項に変更(改氏名若しくは転居等)を生じたときは,速やかにその旨を届出なければならない。(様式第1号及び様式第2号
(身分証明書)
第5条 職員は,その身分を明確にするため,常に身分証明書(様式第3号)を携帯しなければならない。
2 職員は,身分証明書の記載事項に変更を生じたときは,所属長を経由して総務課長に提出しその訂正を受けなければならない。
(出勤表)
第6条 職員が登庁したとき又は退庁するときは,タイムレコーダーによって出勤表(様式第4号)に自ら記録しなければならない。ただし,タイムレコーダーの備付けのない場所に勤務する職員及び第7条第2項の規定に基づく場合,又は特別な事由等によりその承認を得た場合にあっては,自筆記録し,所属長の認印を受けなければならない。
2 職員は,欠勤,遅刻,早退,休暇等又は出張の場合は,出勤表に自らその旨記録をしなければならない。
3 職員は,出勤表をその月の末日をもって所属長に提出しなければならない。
4 所属長は,その所属する職員の出勤表をその月の末日に取りまとめて,整理,点検及び検認して翌月の5日までに総務課長に提出しなければならない。
(遅刻,早退等の取扱い)
第7条 職員は,疾病その他の理由により,出勤時刻に出勤できないとき,又は勤務時間中に早退しようとするときは,事前に有給休暇又は欠勤(様式第5号)の手続をとらなければならない。
2 職員が公務又は天災事変等のため遅参又は早退した場合は,所属長の承認により定時に勤務したものとみなされる。
(勤務時間中の離席)
第8条 職員は,勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は,勤務時間中一時所定の場所を離れるときは,上司又は隣席の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(旅行の届出)
第9条 職員が私事のため旅行(県外への3日以上の旅行をいう。)しようとするときは,その目的,期間及び旅行先等を具して,届出しなければならない。(様式第6号
(物品の整理保管)
第10条 職員は,その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し,紛失,火災,盗難等に注意しなければならない。
2 職員は,物品を浪費し,又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第11条 職員は,健康増進及び能率向上を図るため,庁舎内外の清潔整備及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第12条 命令権者は,職員に超過勤務又は休日勤務を命ずる場合は,超過勤務命令票(様式第7号)により行うものとする。
(出張の復命)
第13条 出張した職員は,帰庁後すみやかに出張復命書(様式第8号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし,軽易なものについては,口頭によることができる。
(事務引継)
第14条 職員が退職,休職,転任等の異動を命ぜられた場合は,その日から3日以内に担任事務の要領,懸案事項等を記載した事務引継書を作成し,後任者又は所属長の指定した職員に引継ぎ,上司の確認をうけなければならない。ただし,係長以上の役付職員以外の職員にあっては口頭をもって行うことができる。
2 職員が出張,休暇又は欠勤等により不在となる場合は,あらかじめ未決の所管事務について上司の指揮を受けなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第15条 職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は,営利企業等従事許可願いを提出しなければならない。
2 職員は,営利企業等に従事することをやめたときは,すみやかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(事故報告)
第16条 所属長は,職員に重大な事故が生じたときは,速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
(火気取締り)
第17条 総務課長は,各室ごとに火気取締責任者を定め,火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は,常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに,火気の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱い)
第18条 総務課長は,庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし,盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第19条 各室の最後の退庁者は,退庁の際その室内の火気を点検し,窓及び室の施錠並びに消灯を行った後室の鍵を当直員に引き継がなければならない。
(文書及び図書の閲覧等の許可)
第20条 文書又は図書は,所属長の許可を受けなければ,これを他に示し,又はその内容を告げ若しくは謄写させることができない。
(重要書類の保管及び表示)
第21条 重要書類は,書箱等に納めて見易い場所に置き,赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第22条 職員は,庁舎又はその附近に火災その他の非常事態の発生を知ったときは,勤務時間外の場合であっても,直ちに登庁し,上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。
(当直)
第23条 当直は,日直及び宿直とする。
2 当直の勤務時間は次のとおりとする。
(1) 日直
ア 休日及び勤務を要しない日にあっては,勤務を要する日の出勤時刻より月曜日から金曜日までの退庁時刻までとする。
イ 土曜日にあっては,土曜日の退庁時刻より月曜日から金曜日までの退庁時刻までとする。
(2) 宿直
月曜日から金曜日までの退庁時刻より翌日の出勤時刻までとする。
(当直命令等)
第24条 当直命令は,前日までに行うものとする。
2 宿直は,男子職員,日直は男子及び女子職員が輪番によりこれに当たるものとする。
3 当直を命ぜられた職員がやむを得ない事由により当直することができないときは,直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。
(当直の免除)
第24条の2 当直命令権者は,職員が次の各号の一に該当する場合は,それぞれ当該期間内において,当直を免除することができる。
(1) 休職を命ぜられた職員が復職した場合は,その日から6ケ月以内
(2) 療養休暇を満了した職員の場合は,その満了の日の翌日から3月間以内
(3) 分べん休暇を満了した職員の場合は,その満了の日の翌日から3月以内
(当直者の職務)
第25条 当直者は,当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。
(1) 戸締り,火気点検等一切の取締りに関すること。
(2) 文書等の収受及び保管に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 非常事態の発生した場合は,臨機の措置をとるとともに,市長,副市長及び総務課長並びに関係のむきに急報すること。
(当直の引継)
第26条 当直員は,次の各号に掲げる簿冊等を前の当直者又は総務課から引継ぎ,当直勤務終了後総務課又は次の当直者に引き継ぐものとする。
(1) 当直日誌(様式第9号
(2) 公印
(3) 鍵
(委任)
第27条 この規程に定めるものを除くほか,この規程の実施に関し必要な事項は,総務課長が定めるものとする。
附 則
1 この規程は,昭和43年8月1日より施行する。
2 土佐清水市職員服務規程(昭和29年訓令第2号)は廃止する。
附 則(昭和51年3月30日訓令第2号)
この訓令は,昭和51年4月1日より施行する。
附 則(昭和55年3月31日訓令第4号)
この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月6日訓令第5号)
この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規程第10号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第4号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月30日訓令第7号)
この訓令は,平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月31日規程第4号)
この規程は,平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日訓令第29号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月28日訓令第7号)
この訓令は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第8号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日訓令第4号)
この訓令は,令和4年7月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)略(出勤表)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第26条関係)



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