○水道課長事務委任規程
昭和43年4月1日訓令第2号
水道課長事務委任規程
第1条 水道事業管理規程第8条の規定により水道課長に対し次の各号の事務を委任する。
(1) 職員の県内出張に関すること。
(2) 課員の事務分担に関すること。
(3) 課員の超過勤務に関すること。
(4) 公印の保管に関すること。
(5) 日直及び宿直の割当に関すること。
(6) 扶養親族の認定に関すること。
(7) 通勤手当の認定に関すること。
(8) 職員の福利厚生に関すること。
(9) 予算内目節の流用及び戻入れに関すること。
(10) 現場日雇人夫の採用解雇に関すること。
(11) 公簿,公文書,図面の閲覧に関すること。
(12) 定例又は軽易な証明に関すること。
(13) 条例その他規程又は先例による負担金,使用料,手数料,延滞金,その他これに準ずるものの調定,減免及び還付に関すること。
(14) 規程に基づく保証金(代用有価証券を含む。)の収納還付及び損害充当に関すること。
(15) 過誤納金還付及び充当決定に関すること。
(16) 条例,その他諸規程に基づく諸給与金の支出に関すること。
(17) 水道事業に係る行政官庁の簡易な認可,免許等に関すること。
(18) 軽易な国,県等に対する許認可申請に関すること。
(19) その他規程的事務処理であつて疑義及び自由裁量の余地のない軽易なものに関すること。
附 則
この規程は,昭和43年4月1日から施行する。