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○土佐清水市水道施設管理人就業規則
昭和43年3月30日規則第7号
土佐清水市水道施設管理人就業規則
(目的)
第1条 土佐清水市の各水道施設の適正な管理を行うため管理人の服務について定め以つて円滑な運営を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 各水道施設に市長の委嘱する水道施設管理人を置くことができる。
(業務)
第3条 水道施設管理人は,水道法第1条の主旨に従い次の業務を行うものとする。
(1) 施設全般の管理に関すること。
(2) 消毒に関すること。
(3) 使用者からの工事申込の受付のこと。
(4) 水道課との連絡及び通報に関すること。
(5) 給水装置の故障修繕並びに給水栓,パツキン取替に関すること。
(6) 使用料徴収基礎調査に関すること。
(7) 管理日誌を作成のこと。
(8) 水道課長が依頼した事項
(9) その他
附 則
1 この規則は,昭和43年4月1日より施行する。
2 土佐清水市水道施設管理者就業規則(昭和40年規則第2号)は,この規則施行と同時に廃止する。



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