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○土佐清水市産業振興事業補助金交付規程
昭和42年3月27日規程第2号
土佐清水市産業振興事業補助金交付規程
(補助金交付の目的)
第1条 市は産業の振興,社会開発を促進して市民生活の安定向上を図るため,沿岸漁業活性化構造改善事業,リマ区域周辺漁業用施設設置事業並びに農業構造改善事業(開拓パイロツト事業を含む。),林業構造改善事業,山村振興特別対策事業及び各種団体等が行う事業について,その事業の施行主体に対して予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助の対象及び補助率並びに補助金交付限度額)
第2条 補助の対象となる事業及び補助率は,別表1及び別表2のとおりとし,算定した補助金の交付限度額は300万円とする。ただし,補助金交付限度額は,市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体は,補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 市長は,補助金の交付申請があつたときは,当該申請書類等を審査のうえ,補助金の額,条件等を申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付の方法)
第5条 補助金交付の決定をうけた事業主体が補助金の請求をしようとするときは,別記第2号様式による請求書に実績報告書(別記第3号様式)を添えて事業完了の日から30日以内または補助金交付決定のあつた年度の3月31日のいずれか早い日までに,市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の請求をうけたときは,事業の竣工検査を行い,その事業費を査定したうえで補助金を交付する。ただし,市財政の事情及び補助金額が100万円を超える場合は分割して交付することができるものとする。
(状況報告)
第6条 補助金の交付決定をうけた事業主体は,事業の実施について次の報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 事業着手報告書(別記第4号様式
(2) 事業実施状況報告書(別記第5号様式
(3) 事業完成報告書(別記第6号様式
2 この報告書の提出期限は,それぞれ5日以内とする。
(市長の指導監督)
第7条 市長は事業主体に対し,補助金にかかる予算の適正な執行を期するため,必要があるときは報告を求め,検査を行い,または事業の施行に関し指導監督を行うものとする。
(事業主体の義務)
第8条 補助金の交付決定をうけた事業主体は,当該年度内に事業を完成しなければならない。
2 天災その他避けがたい事由により当該年度内に事業が完成する見込がないとき,または事業の遂行が困難となつた場合は,速かに市長に届出て,その指導をうけなければならない。
3 事業主体は,当該事業に係る書類,帳簿等は整理して事業終了後5か年間保存しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は,補助金の交付決定または交付をうけた事業主体が次の一に該当すると認めた場合は,交付の決定の全部または一部を取消すことが出来る。
(1) 補助金を他の用途へ使用したとき。
(2) この規程,または補助条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当であるとき。
2 市長は前項に規定する取消しをした場合において,すでに交付されている補助金は期限を定めて返還を命ずるものとする。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和43年12月7日規程第9号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年9月5日規程第2号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年6月23日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月25日規程第1号)
この規程は,昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年7月17日規程第13号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和58年8月29日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月8日規程第10号)
この規程は,公布の日から施行し,平成9年11月1日から適用する。
別表1
対象事業及び負担補助区分表

事業名

負担区分

市補助率

備考

施行主体

沿岸漁業活性化構造改善事業






1 漁業生産基盤整備事業

5/10

3/10

2/10

補助残額の1/2以内


2 漁業近代化施設整備事業

5/10以内

1/10

5/10以内

補助残額の1/2以内


3 漁村環境整備事業

5/10以内

1/10

5/10以内

補助残額の1/2以内


リマ区域周辺漁業用施設設置事業






1 魚礁

40/60

8/60

12/60

事業費の6/60以内


2 近代化施設

40/60

3/60

17/60

事業費の0.85/60以内


農業構造改善事業






1 土地基盤整備事業

5/10

2/10

3/10

補助残額の1/10以内


2 経営近代化施設々置事業

5/10


5/10

補助残額の2/10以内

集荷所等建物を対象とする

林業構造改善事業






1 資本装備の高度化事業

3/6

1/6

2/6

補助残額の1/10以内


2 協業の推進事業

5/10


5/10

同上


山村振興特別対策事業


5/10

5/10

事業費の2.5/10以内


中山間地域特産物振興事業


4/12

8/12

事業費の3/12以内


草地利用施設(放牧)設置事業

4.5/10


5.5/10

同上


団体営土地改良事業

5/10


5/10

同上

近代化施設については農業構造改善事業に準ずる

特認事業





事業の種類等により個別に決定する

別表2
市単補助事業

事業名

補助率

備考

診療所増改築事業

1/3以内

補助対象事業費の最高限度額300万円までとする。

集会所(公会堂)建築事業

1/3以内

同上

放送施設設置事業

1/3以内

補助対象事業費の最高限度額20万円までとする。

給水(飲料水)施設事業

1/4以内


街路灯設置事業

1/2以内

連たん市街地区を対象とする。

農業用施設新設改良事業

7/10以内

資材(セメント及び骨材)の現物補助とする場合がある。

農林産物共同加工処理施設事業

1/4以内


共同畜舎建設事業

1/4以内


柑きつ集団産地育成事業

利子補助年2分以内

6年継続以後打切りとする。

そさい集団産地育成事業

利子補助年2分以内

3年継続以後打切りとする。

漁港施設維持管理事業

7/10以内


漁業用共同施設事業

1/4以内

補助対象外施設

(別記第1号様式)



(別記第2号様式)
(別記第3号様式)
(別記第4号様式)
(別記第5号様式)
(別記第6号様式)



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