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○土佐清水市建設事業管理審査委員会規程
昭和42年1月9日規程第1号
土佐清水市建設事業管理審査委員会規程
(趣旨)
第1条 建設事業の公正な実施と事務の円滑な運用を図るため,審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会の委員は,次に掲げる職にある者をもつて構成する。
(1) 副市長,企画財政課長,総務課長,所管課長及び技術担当者
(2) その他市長が必要と認める者
(事務局)
第3条 委員会の事務局は,総務課に置く。
(任務)
第4条 委員会の任務は,下記のとおりとする。
(1) 業者の指名,選定
(2) 契約事項の審査
(3) その他事業の施行に必要な事項
(委員長)
第5条 委員会の委員長は副市長とし,事故あるときは,企画財政課長が代理する。
(招集等)
第6条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければならない。
(報告)
第7条 委員長は,審査の結果を市長に報告して決裁を受けなければならない。
(その他)
第8条 委員会は,選定及び審査に当たり必要ある時は,所管課担当者又はその他の職員を出席させ意見を聞くことができる。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和46年1月6日規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和45年12月1日から適用する。
附 則(昭和50年2月1日規程第5号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日より適用する。
附 則(平成15年3月31日規程第2号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第11号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。



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