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○清水第2土地区画整理事業区域内の市有地の処分に関する規則
昭和42年7月1日規則第7号
清水第2土地区画整理事業区域内の市有地の処分に関する規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2の規定に基き,清水第2土地区画整理事業(以下「整理事業」という。)区域内の市有地の処分について定め,整理事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(処分方法)
第2条 市有地の譲受人が次の各号の一に該当する場合は,指名競争入札又は随意契約とすることが出来る。
(1) 土地区画整理法(以下「法」という。)第90条の規定により,換地を定めない場合の土地所有者及び関係人
(2) 法第91条第3項の規定により,換地計画において換地を定めないことになつた土地所有者及び関係人
(3) 法第91条第4項の規定により,換地計画において特に地積を減じて換地を定められた土地所有者及び関係人
(4) 法第92条第3項の規定により,借地権の目的となるべき宅地又はその部分を定めないことになつた借地権者
(5) 法第92条第4項の規定により,換地計画において特に地積を減じて換地を定められた土地所有者及び関係人
(6) 市有地を公用又は公共の目的に使用せんとするもの
(7) 換地計画において,一筆の宅地として使用収益できる宅地として不適当な市有地について,これに隣接する関係者
(8) 換地計画において定められた換地に現存する家屋を除却又は特殊移築しなければ収容出来ない場合の土地又は家屋の所有者
(9) 現に市有地を使用収益している関係者
(10) 土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)において,市有地の処分について特に議決し,譲受人の指定を受けた者及び指名競争入札に入札人として指定を受けた者
2 前項各号の者に対し譲渡する場合は,審議会に諮り同意を得なければならない。
(処分価格)
第3条 市有地の処分価格は,当該市有地の位置,地積,地形,土質,水利利用状況,環境等を勘案し,清水第2土地区画整理評価員(以下「評価員」という。)の意見を聞いてその最低価格を定め,その価格を下らない価格をもつて処分する。
2 前項の規定により定めた最低価格は,経済的変動その他の理由により,必要ある場合においては,評価員の意見を聞いてその価格を改めなければならない。
(入札の方法)
第4条 市有地の入札については,土佐清水市入札規則(昭和30年規則第1号)を準用する。
(売買契約)
第5条 指名競争入札又は随意契約により市有地の買受人となつたものは,市長が定める期間内に土地売買の契約を結ばなければならない。
(代金の納付)
第6条 売買代金は特別の場合を除き,土地売買の契約を結んだ日から1か月以内に,その金額を納付しなければならない。
(代金の分納)
第7条 市有地の売却代金が,1件2万円を超える買受人から分割納付を希望する旨の申出があつたときは,次の区分により期限内の分納を認めることが出来る。

代金の額

分割納付の期限


2万円を超え

5万円まで


1年


5万円を超え

7万5,000円まで


1年6月


7万5,000円を超え

10万円まで


2年


10万円を超え

12万5,000円まで


2年6月


12万5,000円を超え

15万円まで


3年


15万円を超え

20万円まで


3年6月


20万円を超え

25万円まで


4年


25万円を超え

30万円まで


4年6月


30万円を超える金額



5年

2 前項の規定による分納の第1回目の納付期限は,売買契約締結後1か月以内とする。第2回以後は半年賦納付とし,納付月は6月,9月,12月,3月の各月末日までとする。この場合,次回納期限までの期間が6か月に満たない場合は,その次の納付月とする。
3 前2項の規定により分割納付する場合,毎回の納付額は土地代金を納付回数で除して得た金額とする。ただし,第2回以降の納付額については毎回均等とし,かつ100円未満の端数は第1回目に納付するものとする。
4 分納金には利息を付す。その利率は年6分とし,契約締結後1か月経過の翌日から起算し,納付日において算定するものとする。
5 第1項の規定により分割納付する買受人は,指定された期限前において何時でも納付額の残額の全部又は一部を繰上げて納付することができる。
6 第1項の規定により分割納付している場合において,納付金を滞納したとき,その他特別の事情があるときは,市長は指定された期限前において何時でも納付金の全部又は一部を納付させることができる。
7 第1項の規定により分割納付する土地代金について,1件30万円までのものにつき,買受人の事情により市長が特に必要と認めた者については第1項の規定にかかわらず分割納付期限を5年以内においてこれを延長することができる。
(分納を希望する旨の申出の期日)
第8条 市有地の買受人が土地代金の分割納付を希望する場合は,売買契約の締結後2週間以内に市長に申出でなければならない。
2 市長は分割納付を許可する場合においては,必要な条件を附することができる。
(土地の使用)
第9条 市有地の使用開始の時期は市長が定める。この場合において市長は必要な条件を附することができる。
(権利の譲渡)
第10条 所有権移転登記完了前に買受人が市有地の譲受の権利を第三者に譲渡しようとする場合は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,権利の譲渡を許可する場合においては,必要な条件を附することができる。
(清算)
第11条 土地区画整理による清算金の徴収及び交付の権利義務は,土佐清水市が保持し買受人は関係ないものとする。
(登記の時期)
第12条 所有権の移転登記は土地代金完納後,かつ,区画整理の換地処分完了後を原則とする。
(登記の費用)
第13条 所有権移転登記に要する諸費用は,全額買受人の負担とする。
(移転補償金の算定)
第14条 土地区画整理事業による移転補償費の算定をする場合において,この規則によつて譲り受けた市有地は,従前よりの買受人の所有地とみなして算定するものとする。
(雑則)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年10月30日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和42年9月1日から適用する。



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