○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和42年3月24日条例第16号
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき,職員が給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための行為の制限の特例)
第2条 職員は,次に掲げる場合又は期間に限り,給与を受けながら職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき,適法な交渉を行う場合
(2) 超勤代休時間,休日及び休日の代休日(特に勤務を命じられた場合を除く。)
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月24日条例第5号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月24日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。