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○土佐清水都市計画清水第2土地区画整理事業施行規程
昭和41年3月22日規程第1号
土佐清水都市計画清水第2土地区画整理事業施行規程
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分方法(第7条-第15条)
第4章 土地区画整理審議会(第16条-第25条)
第5章 評価(第26条・第27条)
第6章 従前の宅地の地積の確定(第28条)
第7章 換地(第29条・第30条)
第8章 清算(第31条-第35条)
第9章 雑則(第36条-第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,健全な市街地の造成を目的として土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により土佐清水市が施行する土地区画整理事業に関し法第53条第2項に規定する事項,その他施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は,土佐清水都市計画清水第2土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる土地の名称は,次のとおりとする。
土佐清水市大字清水字貝塚,字キサガタ,字市場の各一部
土佐清水市大字越字ミツシロヤシキ,字町ヤシキ,字浜ヤシキ,字踊浜,字荒神駄場の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業は,法第2条第1項及び第2項にいう事業を行うものとする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は,土佐清水市役所内におく。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は,第2項以下に定めるものを除き土佐清水市が負担する。
2 国庫補助金
3 土地区画整理審議会の同意があつた場合においては,法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金及び法第120条第1項の受益者負担金を事業費に充てることができる。
4 清算剰余金
第3章 保留地の処分方法
第7条から第15条まで 削除
第4章 土地区画整理審議会
(審議会の名称)
第16条 法第56条第1項に定める土地区画整理審議会は,土佐清水都市計画清水第2土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)という。
(委員の定数)
第17条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,10名とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち,学識経験を有する者から選任する委員の定数は,2名とする。
(委員の任期)
第18条 委員の任期は,5年とする。ただし最初に選任された委員の任務がその任期中に完了しない場合の補欠委員の任期は,法第58条第6項に定める期間を越えない範囲において任務完了までとする。
(立候補制)
第19条 選挙すべき委員は,候補者のうちから選挙する。
(当選又は予備委員となるに必要な得票数)
第20条 当該選挙において選挙すべき委員の数で,その選挙における有効得票の総数を除して得た数の4分の1を当選となるに必要な得票数とする。
(予備委員)
第21条 審議会に施行地区内の宅地の所有者及び借地権者から選挙される委員の数のそれぞれ半数の予備委員を置く。
2 予備委員は,委員の選挙において当選人を除いて前条に定める数以上の得票があつた者で,予備委員となることについてあらかじめ承諾したもののうち得票順で定める。この場合に同一得票のものがある場合は,施行者はくじで予備委員となる者及び委員に補充する順位を定める。
3 前項の規定により予備委員を定めた場合においては,土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第5項の公告とあわせて予備委員の氏名及び住所(法人にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充する順位を公告するものとする。
4 第3項の規定により予備委員としての定められた者は,前項の公告があつた日において予備委員としての地位を取得するものとする。
5 委員に欠員を生じた場合は,委員に補充すべき順位に従い順次予備委員をもつて補充する。
(委員の補欠選挙)
第22条 選挙された委員の欠員が2名を越えるに至つた場合に予備委員がないときは,補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第23条 学識経験を有するもののうちから選任した委員に欠員を生じた場合は,施行者は速やかに補欠の委員を選任するものとする。
(学識経験委員の解任)
第24条 学識経験を有する者のうちから選任した委員が,法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当することとなつたときは,施行者は当該委員を解任する。
(審議会の運営)
第25条 事業に従事する職員は,審議会に出席し説明を行うことが出来る。
2 審議会に幹事及び書記若干名を置き,市長がこれを任命する。
3 幹事及び書記は,会長の命を受けて審議会の事務を処理する。
4 審議会の会長は,審議会の会議毎にその議事録を作製し,委員2名とともに署名押印し,施行者に提出しなければならない。
5 会長は,議事の審議上に必要があると認めたときは,会議に諮り特別委員を選定して議事の全部又は一部の審査を命ずることができる。
6 法及びこの条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は,審議会の会議を経て施行者がこれを定める。
7 施行者は,法に定められた事項のほか必要があると認める事項については,審議会に諮問してその意見を求めることができる。
第5章 評価
(評価員の定数)
第26条 法第65条に規定する評価員の数は5名とする。
(従前の宅地及び換地の評価)
第27条 従前の宅地及び換地の評価は評価員の意見を聞き,その位置,形状,地積,土質,水利,利用状況,環境等を総合的に勘案して行う。
2 所有権以外の権利(地役権,先取特権,質権,及び抵当権を除く。以下同様とする。)が存する宅地については,前項の規定により定めた宅地の価格は評価員の意見を聞いて定めたところにより,所有権の権利額と所有権以外の権利額とに配分する。この場合において所有権以外の権利について定められた契約に,事業に関する権利義務につき特別の条件があるときは,その契約条件を考慮して処理することができる。
第6章 従前の宅地の地積の確定
(従前の宅地)
第28条 換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積は,法第55条第6項の規定により事業計画の決定の公告のあつた日現在の土地台帳地積(国有地についてはその登録地積とし,登録台帳に登録されてないときは実測地積とする。)によるものとする。
2 施行者は,必要と認めた場合区域内の宅地各筆につき実測して定めた更正地積をもつて従前の宅地の権利地積とすることができる。ただし更正地積は平方メートル以下2位止として3位以下は切捨てとする。
3 土地台帳締切後新たに土地台帳に登録された宅地については,その登録地積による。ただし施行者が必要と認めた場合は,前項の規定により定めた更正地積とする。
4 登記のない所有権以外の地積は,第2項の規定により定めた更正地積とする。
5 この規定の効力発生後に分筆又は合筆の移動を行う場合は,土地所有者は遅滞なく施行者に届出でなければならない。
第7章 換地
(換地交付)
第29条 換地は,従前の土地の位置,形状,地積,土質,水利,利用状況,環境等を標準としてその権利額を定めてこれを交付する。
(換地の宅地地積の適正化)
第30条 宅地地積の適正化を計るため,法第91条,法第92条,法第95条による場合,その換地計画を必要なときは施行者は審議会の意見をきいて,別にこれを定める。
第8章 清算
(清算金の算定)
第31条 換地清算に関して徴収又は交付すべき清算金額は,換地の評価額と従前の土地の権利額との差とする。ただし法第95条第5項の規定において金銭により清算すべき額に関し,この規程の第27条第2項の規定により特別の定めをするときはその規定による。
2 法第90条,法第91条第3項及び法第92条第3項の規定により換地を交付しないで金銭で清算し,若しくは権利を消滅せしめて金銭で清算する場合における清算金は,前項に準じてこれを定める。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第32条 清算金として徴収すべき金額が1人について5,000円以上,かつ,納付すべき者から次の規定により分割納付を希望する旨の申出があつたときは,その清算金を分割徴収するものとし,清算金として交付すべき額が1人について10,000円をこえるときは,その清算金を分割交付することができるものとする。
2 前項の規定により分割徴収し,又は分割交付する場合においては分割納付を希望する旨の申出をした者,又は分割交付すべき者に対して,その清算すべき金額の毎回徴収又は交付すべき金額又は毎回の徴収又は交付を完了すべき期限を指定する。
3 前項の規定により分割徴収し,又は分割交付する場合における徴収又は交付完了すべき期限は,第1回徴収し又は交付すべき期限の翌日から起算して清算金の額に応じて次の区分によるものとする。

清算徴収金又は交付金の総額

分割徴収又は分割交付の期間

5千円以上1万円まで

半年

1万円をこえ2万円まで

1年

2万円をこえ3万5千円まで

1年半

3万5千円をこえ5万円まで

2年

5万円をこえ7万5千円まで

2年半

7万5千円をこえ10万円まで

3年

10万円をこえ15万円まで

3年半

15万円をこえ20万円まで

4年

20万円をこえ30万円まで

4年半

30万円をこえ50万円まで

5年

50万円をこえ100万円まで

6年

100万円をこえ200万円まで

7年

200万円をこえ300万円まで

8年

300万円をこえ400万円まで

9年

400万円をこえる額

10年

4 第1項の規定により分割徴収し又は分割交付すべき期間は,第1回徴収し又は交付した日の翌日から起算して6箇月目とする。この場合付すべき利子の利率は年6分とし,第1回の分割徴収し又は分割交付すべき期日の翌日から付すものとする。
5 第1項の規定により分割徴収し又は交付する場合の徴収し又は交付する額は,清算金の総額を徴収し又は交付する回数で除して得た金額を下らない額とし,第2回以後は利子を合せて毎回均等とする。
6 第1項の規定により分割徴収する場合において清算金を分割して納付すべき者は,第1項の規定により指定された徴収完了期限前において何時でも清算金の残額の全部又は一部を繰上げて納付することができる。
7 第1項の規定により分割徴収している場合において,清算金を滞納したとき,その他特別の事情があるときは施行者は,徴収すべき期限が到来する前に何時でも未納の清算金の全部又は一部を徴収することができる。
8 第1項の規定により分割交付している場合において,特別の事情があつて施行者が必要と認めたときは,施行者は交付すべき期限が到来する前に未交付の清算金を交付することができる。
(分納を希望する旨の申出)
第33条 清算金を納付すべき者が,分割納付を希望するものにおいては,法第103条第1項の通知があつた日から2週間以内に施行者に分割納付する旨を申し出でなければならない。
2 施行者は,清算金を納付すべき者から申し出のあつた清算金の分割納付を許可する場合においては,必要な条件を付することができる。
(氏名又は住所を変更した場合における届出)
第34条 清算金を分割納付すべき者又は清算金の分割交付を受ける者は,その氏名又は住所(法人にあつてはその名称又は主たる事務所の所在地)を変更したる場合においては,直ちにその旨を施行者に届出でなければならない。
第35条 換地清算に関する必要な事項は,別に定める。
第9章 雑則
(換地計画の縦覧についての公告)
第36条 法第88条第2項の規定により換地計画を縦覧に供しようとする場合においては,施行者は予め縦覧開始の日,縦覧場所及び縦覧時間を公告する。
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理停止)
第37条 前条の規定による換地計画の縦覧についての,その公告があつた日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日より30日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は法第85条第4項の規定による申告又は同条第3項による届出を受理しない。
(代理人の指定)
第38条 施行地区内の宅地について権利を有する者で,土佐清水市内に居住しないものは,事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため,土佐清水市内に居住する者の内から代理人を指定するものとする。
2 前項の規定により代理人を指定したときは,直ちに施行者に届出でなければならない。
3 前項に規定する届出でがあつたときは,施行者は当該人に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対してするものとする。この場合に当該本人に対してしたものとみなす。
4 代理人の指定を変更し又は取消したときは,直ちに施行者に届出でなければならない。
5 代理人の指定を変更し又は取消した場合においても,前項の届出がない限りその変更又は取消をもつて施行者に対抗することができない。
6 代理人を指定しない権利者に対する文書の発送は,換地計画縦覧通知書,仮換地指定通知書,清算通知書は書留郵送とし,それ以外は開封郵送とする。
(換地処分の時期)
第39条 施行者が必要あると認めるときは,工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
(宅地共有者の取扱)
第40条 法第130条第2項に規定する代表者を,施行者の指定する期間内に届出のない場合は,登記簿記載筆頭人を代理人とする。筆頭人死亡の場合は次の順位の者を代理人とする。この場合異議を申立てることができない。
2 同一の宅地について借地権者が数人ある場合に,法第130条第2項に規定する代表者を施行者の指定する期間内に届出のない場合は,施行者が選定する。この場合異議を申立てることができない。
(権利の移転の届出)
第41条 施行地区間の宅地建物若しくは工作物に関する権利について異動を生じたるときは,当事者双方連署してその異動の明細を明らかにして,遅滞なく,施行者にその旨を届出でなければならない。
2 前項の届出のないものについては,従前の所有者に対して為した施行者の処分手続その他一切の行為は,新たな権利者となつた者に対して為したものとみなす。
3 前項の場合について施行者に対して異議を申立てることができない。
4 第1項の届出書には,印鑑証明書を添えるものとする。
(建築物等の異動の届出)
第42条 本規定施行後において,建築物若しくは工作物等に関する権利(抵当権,質権,先取特権を含む。)について異動,取得,設定,消滅を生じたときは,当事者は双方連署して遅滞なく,施行者にその旨を届出でなければならない。
2 前項の届出でをしないために生じた損害については,異議を申し述べることができない。
(建築行為等の経由と制限)
第43条 施行地区内の宅地について権利を有する者が法第76条第1項の規定により知事の許可を得るために提出する書類は,施行者を経由しなければならない。
2 法第76条に定められた期間において,事業の施行の障害となる土地の形質を変更若しくは建築物その他の工作物の新築若しくは増築を行い,又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を為そうとする者は,施行者の許可を受けなければならない。
(規則への委任)
第44条 この規程に規定するもののほか,事業に必要な事項は,施行者が定める。
附 則
この規程は,土佐清水都市計画清水第2土地区画整理事業計画の認可の公告日から施行する。
附 則(昭和41年12月27日規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日規程第1号)
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。



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