○土佐清水市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則
昭和41年7月1日規則第13号
土佐清水市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 初任給(第9条-第16条)
第3章 昇格,降格及びその他の異動(第17条-第22条)
第4章 昇給(第23条-第28条)
第5章 補則(第29条-第33条)
附則
第1章 総則
(総則)
(用語の定義)
第2条 この規則において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 「昇格」とは,職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(2) 「降格」とは,職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「経験年数」とは,職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(4) 「必要経験年数」とは,職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(5) 「在級年数」とは,職員が同一の職務の級において引続き在職した年数をいう。
(6) 「必要在級年数」とは,職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(7) 「正規の試験」とは,市長が行う競争試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,
別表第1に定めるとおりとし,これらに掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務は,それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級の決定は,この規則において別に定める場合を除き,行政職給料表級別資格基準表(
別表第2。以下「級別資格基準表」という。)に従い決定するものとする。
2 級別資格基準表は,その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
3 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は,当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し,下段の数字は,学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は,試験又は職種欄(試験欄又は職種欄を含む。以下同じ。)に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ学歴免許等資格区分表(
別表第3)に定める区分によるものとする。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には,その区分によることができる。
3 第1項の規定によつて適用される級別資格基準表の試験又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は,その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(経験年数及び修学年数の調整)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,同表において別に定めるもののほか,前条第2項の規定の適用に当つて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 職員の前条第2項の規定の適用に当つて用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については,経験年数換算表(
別表第4)の定めるところにより経験年数として換算することができる。ただし,級別資格基準表において別段の定めがある場合にはその定めるところによる。
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(
別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は,級別資格基準表において別に定めるもののほか,前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。
(在級年数)
第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は,職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第9条 新たに職員となる者の職務の級は,次の各号のいずれか一の方法又は基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は,その試験の結果に基づき採用されること。
(2) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし,かつ,その職務の複雑,困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と市長が認める場合は,その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定すること。
(3) 前各号によるもののほか,その者の職務の級を決定しようとする場合は,その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に定める資格を有すること。ただし,第15条各号の一に掲げる者から新たに職員となつた者又は第16条に該当する者について,部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合は同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもつて同表の必要経験年数とすることができる。
(初任給の基準)
第10条 初任給基準表の種類は,行政職給料表初任給基準表(
別表第6。以下「初任給基準表」という。)に掲げるとおりとし,それぞれの初任給基準表は,その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
2 初任給基準表は,試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし,同表の学歴免許欄の区分の適用については,職員の有する資格に応じ,同表において別に定めるもののほか,学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
第11条 第9条第2号に該当する職員に,初任給基準表を適用する場合は,同条第1号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。
(号給の決定)
第12条 新たに職員となつた者の号給は,第9条の規定により決定された職務の級の号給のうち,その者の資格に応じて初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給とし,その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときは,その最低の号給とする。
(修学年数による初任給の決定)
第13条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については,同表において別に定めるもののほか,その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもつて同表の初任給欄の額とする。
(経験年数による初任給の決定)
第14条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については,その者の受けるべき第12条(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし,職員の職務にその経験が直接役立ったと認められる職務であって市長が特に有用であると認めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては,18月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に
別表第9に定める昇給号給表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては,当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもつて,その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(1) 第9条第1号に該当する者については,その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受けるものについては,その際に用いられた学歴)を取得した時又はその者が試験に合格した時以後の経験年数
(2) 第9条第2号に該当する者については,その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者については,その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数
(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者については,その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については,その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数
(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で,基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者については,その者に適用される級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 あらたに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については,同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって,前項各号に定める経験年数とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については,第6条及び第7条の規定を準用する。
第15条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となつた者の号給について,前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは,前条の規定にかかわらずその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない市職員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) その他市長が前各号に準ずると認める者
第16条 新たに職員を特殊の技術,経験等を必要とする職に採用しようとする場合において第14条の規定による場合には,その採用が著しく困難になると認められるときは,同条の規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
第3章 昇格,降格及びその他の異動
(昇格)
第17条 職員を昇格させるときは,その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している場合において,1級上位の級の決定について必要な資格を有するものとする。ただし,その者の勤務成績が特に良好であるときは,別に定めるもののほか,同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもつて同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 前項の規定により職員を昇格させるときは,その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 第1項の場合において,その昇格させようとする職員が現に属する職務の級に1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし,在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において,あらかじめ市長の承認を得たときはこの限りでない。
4 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合には,当該各号に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。
(1) 第22条の規定を適用して職務の級及び給料月額が決定された者については,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して別に定める期間
(2) 第15条又は第16条の規定の適用を受けて給料月額が決定された者については,部内の他の職員との均衡を考慮して別に定める期間
第18条 現に職員である者が,第9条第1号の資格を取得したとき若しくは同条第2号の資格を取得したとき,又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至つたときは,前条の規定にかかわらずその資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の特例)
第19条 職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり又は著しい障害の状態となつた場合は,第17条の規定にかかわらず昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する
別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 第17条,第18条及び前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第18条の規定により,職員を昇格させた場合において,前2項の規定により定められるその者の号給が,初任給として受けるべき号給に達しないときは,前2項の規定にかかわらず,第29条第1項の規定によることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は,前3項の規定にかかわらず,市長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第21条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは,直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(給料表の適用を異にする異動)
第22条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において,その異動させようとする職の属する職務の級については,その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の号級は,前2条の規定にかかわらず次の各号に定める号級とする。
(1) この規則施行日以降に新たに職員となつた者(第15条又は第16条の規定の適用を受けた者を除く。)については,新たに職員となつた時(免許等を必要とする職に異動した者については,その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして,そのときの初任給を基準とし,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に,その異動の日に受けることとなる号給
(2) この規則施行日以前から引続き在職する職員及びこの規則施行日以降に第15条又は第16条の規定の適用を受けた者については,別に定める基準に従い,前号の規定に準じて再計算した場合に,その異動の日に受けることとなる号給
第4章 昇給
(昇給日)
第23条 職員を
条例第4条第3項の規則で定める日は,第26条又は第27条に定めるものを除き,毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第24条 職員を
条例第4条第3項の規定により昇給させるには,その者の職務について監督する地位にある者から昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行うものとする。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第25条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は,前条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において,第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は,市長の定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の途中において新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ市長と協議して,当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 任命権者において,前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は,市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第20条第3項若しくは第29条第1項の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては,第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲で市長の定める号給数)とする。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は,昇給しない。
8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第23条に規定する異動をした職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は,第5項及び第6項の規定にかかわらず,当該相当号給数とする。
9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は,任命権者ごとの職員の定員,第4項の市長の定める割合等を考慮して任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
(研修,表彰等による特別昇給)
第26条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,あらかじめ市長の承認を得て,当該各号に定める日に
条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 職員研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制上若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日
(特別の場合の特別昇給)
第27条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には,あらかじめ市長の承認を得て
条例第4条第3の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第28条 第23条から前条までの規定は,職務の級の最高の号給を受ける職員には,適用しない。
第5章 補則
(号給の決定の特例)
第29条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合においては,その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い,新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については,その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第30条 休職又は休暇のため勤務しなかつた職員が,復職し又は再び勤務するに至つた場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは,休職又は休暇の期間を休職期間換算表(
別表第7)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職の日若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第31条 職員の給料の決定に誤りがあり,任命権者がこれを訂正しようとする場合においては,その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来にむかつて行うことができる。
(級別資格基準表の適用の特例)
第32条 正規の試験以外の方法によつて職員となつた者で級別資格基準表の試験又は職種欄の正規の試験の区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有するものの同表の適用については,当分の間第5条第1項の規定にかかわらず,その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。この場合においては,正規の試験の区分に掲げる必要経験年数は,その必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし,部内の他の職員との均衡上必要があると認めるとき又はその者の勤務成績が特に良好であるときは,正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。
(雑則)
第33条 この規則により難い事情があると認めるときは,別段の定めをすることができる。
附 則
(施行)
1 この規則は,昭和41年7月1日から施行する。ただし第34条及び第35条の適用については,昭和40年9月1日から適用する。
(土佐清水市一般職員の等級別の標準的職務の内容を定める規則の廃止)
2 土佐清水市一般職員の等級別の標準的職務の内容を定める規則(昭和32年規則第5号)は,廃止する。
附 則(昭和42年1月20日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和42年1月1日から適用する。
附 則(昭和43年1月16日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和44年1月13日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和44年1月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月20日規則第18号)
この規則は,昭和45年1月1日から施行する。
附 則(昭和45年11月2日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和45年1月1日から適用する。
附 則(昭和50年2月1日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月22日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の別表第9は,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年5月2日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月31日規則第9号)
この規則は,昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第3号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月18日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月29日規則第11号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月24日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月31日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の土佐清水市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第4条の規定は昭和61年4月1日から,別表第2の規定は昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成2年5月25日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月25日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第8の改正規定及び附則第5項の規定は,平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の土佐清水市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第8の規定は,同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し,同日前の休職等の期間については,なお従前の例による。
附 則(平成4年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第10の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は,改正後の規則第20条第1項の規定にかかわらず,その者が昇格する時期の別により,任命権者が定める給料月額とし,当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については,任命権者が定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第4項又は改正後の規則第20条第1項の規定の適用を受けた職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には,前項及び附則第4項の規定並びに改正後の規則第20条及び第24条の規定の適用がなく,かつ,この規則による改正前の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第20条及び第24条の規定の適用があるものとして,昇格等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として,前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第20条及び第24条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日,平成5年4月1日,平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において,当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,任命権者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,任命権者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び任命権者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には,同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として,改正後の規則第20条又は第24条の規定を適用するものとする。
7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については,附則第2項の規定並びに改正後の規則第20条第1項及び第24条の規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ任命権者の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
8 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句とする。
第20条第3項 | 前2項 | 前項の規定及び初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年規則第6号)附則第2項 |
第20条第4項 | 前各項の規定により | 前2項の規定又は初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年規則第6号)附則第2項の規定により |
前各号の規定にかかわらず | 前2項の規定及び初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年規則第6号)附則第2項の規定にかかわらず |
(雑則)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な経過措置は,市長が定める。
附 則(平成4年12月24日規則第28号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月29日規則第5号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月24日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月24日規則第5号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月28日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月30日規則第5号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月22日規則第24号)
この規則は,平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日規則第10号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にこの規則の規定による改正前の土佐清水市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表第4に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則の規定による改正後の土佐清水市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第4に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成14年3月27日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成15年3月31日規則第16号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第24号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第10号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月1日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年6月30日規則第13号)
この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成20年4月22日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
(改正条例附則第6条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年改正条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第6条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を医療職給料表(1)の5級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第6条適用職員」という。)のうち,次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の土佐清水市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を,その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第6条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については,同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が,行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第6条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては,旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
5 平成19年1月1日において,職員を土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号。以下「給与条例」という。)第4条第3項の規定による昇給(規則第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号級数は,次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号級数(同項において「基準号級数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に,切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第21条第3項,第25条第2号若しくは第33条の規定により号給を決定された職員にあっては,新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号級数(市長の定める職員にあっては,市長の定める号級数)とする。この場合において,次に掲げる職員は,昇給しない。
(1) この項の規定による号級数が零となる職員
(2) 給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第4条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号級数は,規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ,当該各号に定める号級数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号級以上(給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,4号級以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号級
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号級以下
7 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途に追いて新たに職員となった職員にあっては,新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については,前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして,前2項の規定を適用する。
8 附則第5項の規定による昇給の号級数が,平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第23条に規定する異動をした職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号級数を超えることとなる職員の昇給の号級数は,同項の規定にかかわらず,当該相当する号級数とする。
9 附則第6項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号級数の合計は,任命権者ごとの職員の定員等を考慮して任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
(土佐清水市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
10 土佐清水市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第15号)を次のように改正する。附則第3項及び第4項を削り,第5項を第3項とする。
附 則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第8号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月29日規則第22号)
この規則は,平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の別表第8の規定は,平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号給の調整によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後別表第8の規定による号給が改正前の号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規定にかかわらず,改正前の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(平成26年12月26日規則第40号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第3号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月12日規則第2号)
この規則は,平成28年2月15日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は,平成28年4月1月から施行する。
附 則(平成28年7月29日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月28日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の別表第8の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後別表第8の規定による号給が改正前の号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規定にかかわらず,改正前の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第6号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月31日規則第2号)
この規則は,令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の土佐清水市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年3月31日規則第8号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月25日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の土佐清水市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
別表第1(第3条関係)
級別職務区分表
職務の級 | 区分 | 職務 |
1級 | 各事務部局 | 主事・技師・保育士・看護師・保健師・栄養士・理学療法士・社会福祉士・主任介護支援専門員・介護支援専門員・主事補・技師補・介護認定調査員 |
消防部局 | 消防士 |
2級 | 各事務部局 | 主事・技師・保育士・看護師・保健師・栄養士・理学療法士・社会福祉士・主任介護支援専門員・介護支援専門員・主事補・技師補・介護認定調査員・再任用市民センター長 |
消防部局 | 消防士 |
3級 | 各事務部局 | 保育士・主幹・技幹・市民センター長 |
消防部局 | 主幹消防士・副分隊長 |
4級 | 各事務部局 | 係長・館長・主任・主任保育士 |
消防部局 | 係長・分隊長・主任副分隊長・主任消防士 |
5級 | 各事務部局 | 補佐・室長・地域包括支援センター長・保育園長・地域子育て支援センター所長・主監 |
消防部局 | 副署長・班長・隊長 |
6級 | 各事務部局 | 会計管理者・課長・所長・園長・局長 |
消防部局 | 消防長・署長・消防次長 |
別表第2(第4条関係)
行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許 | 職務の級 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 |
中級 | 短大卒 | | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 |
初級 | 高校卒 | | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 |
その他 | 中学卒 | | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
備考
1 試験欄の「正規の試験」の区分は,正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に対して適用し,「その他」の区分は正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。
2 試験欄の正規の区分に掲げる「上級」は職員採用上級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し,「中級」は職員採用中級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し,「初級」は職員採用初級試験及びこれに準ずる正規の試験を示す。
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の資格の区分 | 該当者 |
基準学歴区分 | 学歴区分 |
1大学卒 | 一博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了者 |
二修士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院修士課程の修了者 |
三旧大学院後期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の第二期又は後期の修了者 |
四旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の第一期又は前期の修了者 |
五医大卒 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者 |
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の医学部歯学科若しくは歯学科又は医科歯科大学の卒業者 |
(3) 旧大学令による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者 |
(4) 旧朝鮮教育令,旧台湾教育令,旧関東州令及び在満帝国臣民教育令又は大正10年勅令第328号(以下「外地教育令」という。)による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者 |
六新大卒 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による4年制の大学の卒業者 |
(2) 文部大臣の認めた通信教育の課程を修了し,学士の称号を取得した者 |
(3) 外国における大学等(通算修業年限16年以上。)の卒業者 |
(4) 水産講習所(新高卒を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者 |
(5) 海上保安大学校の卒業者 |
(6) 防衛大学校の卒業者 |
(7) 司法試験法による第二次試験の合格者 |
(8) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による第二次試験の合格者 |
(9) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格者 |
(10) 東京教育大学附属特別支援教育教員養成施設(短期大学又は特別支援学校若しくはろう学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業者 |
(11) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校,保健師養成所,助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 |
(12) 職業訓練法による中央職業訓練所の長期訓練課程の卒業者 |
七旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業者 |
(2) 外地教育令による大学の卒業者 |
(3) 旧高等試験令による高等試験の合格者 |
(4) 旧教員免許令による高等学校高等科又は高等女学校専攻科及び高等科教員免許状の所有者 |
(5) 旧東京高等師範学校専攻科又は広島高等師範学校徳育専攻科の卒業者 |
(6) 旧専門学校令による修業年限6年以上の専門学校(専攻科又は研究科の課程を含む。)の卒業者 |
(7) 旧大学令による大学の専科3年以上の課程を修了し,学士となるために必要な単位に相当する単位を修得した者 |
(8) 旧中央気象台技術官養成所研究科の卒業者 |
2短大卒 | 一短大3卒 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の卒業者 |
(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による看護師学校又は看護師養成所 |
(3) あん摩師,はり師,きゆう師及び柔道整復師法(以下「あん摩師法」という。)による新高卒を入学資格とする3年制の学校又は養成施設の卒業者 |
二短大2卒 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による短期大学の卒業者 |
(1~2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等専門学校の卒業者 |
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校,特別支援学校,ろう学校又は養護学校の専攻科(短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 |
(3) 図書館職員養成所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 |
(4) 建設省地理調査所技術員養成所普通科の卒業者 |
(5) 都道府県農業講習所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 |
(6) 都道府県林業講習所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 |
(7) 都道府県蚕業講習所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 |
(8) 高等農事講習所本科(鯉淵学園本科を含む。)の卒業者 |
(9) 栄養士法による指定栄養士学校又は指定栄養士養成所(新高卒を入学資格とする年限2年以上のもの又は旧中卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 |
(10) 診療エツクス線技師学校養成所指定規則による指定学校養成所の卒業者 |
(11) あん摩師法による新高卒を入学資格とする2年制の学校又は養成施設の卒業者 |
(12) 栄養士試験の合格者 |
三旧専5卒 | (1) 旧専門学校令による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業者 |
(2) 旧東京美術学校本科又は旧東京音楽学校本科(いずれも本科及び予科の通算修業年限5年以上のものに限る。)の卒業者 |
(3) 旧高等商船学校(大正14年以前の旧商船学校を含む。以下同じ。)本科(修業年限5年以上のものに限る。)の卒業者 |
(4) 海技専門学院本科の卒業者 |
(5) 旧水産講習所又は旧函館水産専門学校の遠洋漁業科又は専攻科の卒業者 |
四旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業者 |
(2) 旧師範教育令による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業者 |
(3) 外地教育令による4年制の専門学校の卒業者 |
(4) 外国における大学専門学校等(通算修業年限15年以上)の卒業者 |
(5) 旧東京美術学校師範科又は旧東京音楽学校甲種師範科(修業年限4年のものに限る。)の卒業者 |
(6) 旧東京農業教育専門学校の卒業者 |
(7) 旧高等商船学校本科の卒業者 |
(8) 旧水産講習所本科(旧中卒を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者 |
五旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業者 |
(2) 旧高等学校令による高等学校高等科の卒業者 |
(3) 旧大学令による大学予科の修了者 |
(4) 旧師範教育令による師範学校本科又は青年師範学校本科(いずれも修業年限3年のものに限る。)の卒業者 |
(5) 旧臨時教員養成所規程による臨時教育養成所の卒業者 |
(6) 旧青年学校教員養成所令による青年学校教員養成所の卒業者 |
(7) 旧実業補習学校教員養成所令による実業補習学校教員養成所の卒業者 |
(8) 旧実業学校教員養成所規程による実業学校教員養成所卒業者 |
(9) 外地教育令による専門学校,高等学校高等科,大学予科,師範学校又は中等教員養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。ただし高等学校高等科及び大学予科の2年制のものを含む。)の卒業者 |
(10) 外国における大学,専門学校等(通算修業年限14年以上。)の卒業者 |
(11) 旧高等試験令による予備試験の合格者 |
(12) 旧高等試験令8条により高等学校高等科を卒業し,又は大学予科を修了した者と同等以上の学力があると認められた者 |
(13) 旧外務書記生試験規則又は旧外務省留学生規則による試験の合格者 |
(14) 旧専門学校卒業程度検定規程による検定試験の合格者 |
(15) 旧高等学校高等科学力検定規定による検定試験の合格者 |
(16) 旧教員免許令による中学校,高等女学校又は実業学校教員免許状の所有者 |
(17) 司法試験法による第1次試験の合格 |
(18) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による第1次試験の合格者 |
(19) 電気事業主任技術者資格検定規則による第二種資格検定試験の合格者 |
(20) 旧薬剤士試験の合格者 |
(21) 旧獣医師試験規則による獣医師試験の合格者 |
(22) 旧東京盲学校師範部甲種又は旧東京ろう学校師範部普通科甲種若しくは技芸科の卒業者 |
(23) 旧高等女学校規程による高等女学校高等科又は専攻科(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 |
(24) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 |
(25) 旧高等商船学校専科の卒業者 |
(26) 旧商船学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者 |
(27) 商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者 |
(28) 旧中央気象台技術官養成所本科の卒業者 |
(29) 旧鉄道教習所専門部(これと同等とみなされる部及び科を含む。)の卒業者 |
(30) 旧高等逓信講習所本科又は旧無線電信講習所(いずれも旧中卒を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 |
(31) 旧陸軍士官学校(旧陸軍航空士官学校を含む。以下同じ。)若しくは旧陸軍経理学校の卒業者又は旧陸軍士官学校59期生若しくは旧陸軍経理学校8期生 |
(32) 旧海軍兵学校,旧海軍機関学校又は旧海軍経理学校の卒業者 |
(33) 旧陸軍造兵廠,旧陸軍航空廠,旧陸軍航空工廠又は旧陸軍燃料廠(以下「陸軍各廠」という。)の技能者養成所技術員科(旧中卒程度を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 |
(34) 旧海軍技手養生所の卒業者 |
(35) 旧満州開拓義勇隊国立開拓指導員訓練所の卒業者 |
六準専2卒 | (1) 旧師範学校規程による師範学校の卒業者 |
(2) 旧高等女学校規程による高等女学校高等科又は専攻科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業者 |
(3) 旧国民学校令による国民学校本科教員免許状の所有者 |
(4) 外地教育令による師範学校又は専門学校等(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 |
(5) 外国における専門学校等(通算修業年限13年以上。)の卒業者 |
(6) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(旧中卒を入学資格とする2年制以上に限る。)の卒業者 |
(7) 海上保安学校(新高卒を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者 |
(8) 旧電信協会管理無線電信講習所本科(修業年限2年のものに限る。)の卒業者 |
(9) 旧無線電信講習所高等科第3部,普通科第1部又は本科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業者 |
(10) 旧逓信(通信院)官吏練習所技術科,行政科又は無線通信科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業者 |
(11) 保育士養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 |
(12) 旧陸軍士官学校60期生,旧陸軍経理学校9期生,旧海軍兵学校76期生又は旧海軍経理学校37期生 |
(13) 旧陸軍各廠技能者養成所技術員科(旧中卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 |
(14) 旧海軍工作所工員養成所(教習所を含む。以下同じ。)補習科専習科又は高等科(いずれも旧中卒程度を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 |
3高校卒 | 一新高4卒 | (1) あん摩師法による新中卒を入学資格とする4年制の学校又は養成施設の卒業者 |
(2) 歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は養成所の卒業者 |
二新高3卒 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は特別支援学校,ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業者 |
(2) 高等学校卒業程度認定資格試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験の合格者(旧大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格者を含む。) |
(3) 高等学校通信教育規定による通信教育により高等学校卒業者と同等の単位を修得した者 |
(4) 旧国民学校令による国民学校初等科又は専科教員免許状の所有者 |
(5) 旧幼稚園令による幼稚園教員免許状の所有者 |
(6) 外国における中等学校等(通算修業年限12年以上。)の修了者 |
(7) 歯科技工士養成所指定規則による指定養成所の卒業者 |
(8) 海上保安学校(旧中卒を入学資格とするもの。)の卒業者 |
(9) 旧通信官吏練習所本科の卒業者 |
(10) 旧逓信官練習所本科(大正13年以前の行政,電信科に限る。)及び臨時技術別科の卒業者 |
(11) 旧無線電信講習所普通科第3部又は別科の卒業者 |
三旧中5卒 | (1) 旧中等学校令による修業年限5年の中学校,高等女学校又は実業学校(高小卒を入学資格とする修業年限3年以上のものを含む。)の卒業者 |
(2) 旧師範学校又は青年師範学校予科の修了者又は師範学校第一部3年(高小卒を入学資格とするものに限る。)の修了者 |
(3) 旧師範新育令による高等師範学校附属中学校又は女子高等師範学校附属高等女学校の卒業者 |
(4) 旧青年学校令による修業年限4年又は5年の青年学校本科の卒業者 |
(5) 旧専門学校入学者検定規程による検定試験の合格者 |
(6) 旧専門学校入学者検定規程第11条による指定に関する規則により中学校卒業者と同等以上の学力を有すると指定された者 |
(7) 旧実業学校卒業程度検定規程による検定試験の合格者 |
(8) 旧高等試験令第7条により中等学校卒業者と同等以上の学力を有するものと認められた者及び同条による試験の合格者 |
(9) 旧普通試験令による普通試験の合格者 |
(10) 旧裁判所書記登用試験規則による試験の合格者 |
(11) 旧国民学校令による国民学校准教員免許状の所有者 |
(12) 外地教育令による中等学校又は在外指定学校規則により指定された中等学校の卒業者 |
(13) 旧電信協会管理無線電信講習所選科の卒業者 |
(14) 旧無線電信講習所選科又は特設普通科の卒業者 |
(15) 旧普通逓信講習所高等部の卒業者 |
(16) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(高小卒を入学資格とする3年のものに限る。)の卒業者 |
(17) 保健婦助産婦看護婦法による准看護婦養成所(乙種看護婦養成所を含む。)の卒業者 |
(18) 旧鉄道教習所中等部又は普通部(これと同等とみなされる部及び科を含む。)の卒業者 |
(19) 旧陸軍幼年学校,旧陸軍兵器学校又は旧陸軍工作学校の卒業者 |
(20) 旧陸軍経理学校予科の修了者 |
(21) 旧海軍甲種飛行予科練習生(中学校3学年修了以上の入隊者に限る。)又は乙種飛行予科練習生(乙種飛行予科練習生(特)を除く。)の課程の修了者 |
(22) 陸軍各廠技能者養成所の見習工員科,養成工員科(いずれも高小卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)又は青年工員科本科(高小卒程度を入学資格とする修業年限5年又は4年のものに限る。)の卒業者 |
(23) 旧海軍軍需部青年勤務員養成所本科(高小卒程度を入学資格とする修業年限4年以上のものに限る。)の卒業者 |
(24) 旧海軍工作庁工員養成所見習科(高小卒程度を入学資格とする修業年限3年(実習課程を含む。)のものに限る。)又は青年科本科(高小卒程度を入学資格とする。)修業年限5年又は4年のものに限る。)の卒業者 |
(25) 旧航空機乗員養成所本科の卒業者 |
(26) あん摩師法による新中卒を入学資格とする2年制の学校又は養成施設の卒業者 |
(27) 電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格者 |
四旧中4卒 | (1) 旧中等学校令による中学校,高等女学校又は実業学校4年制(高小卒を入学資格とする2年制を含む。)の卒業者 |
(2) 旧高等学校令による高等学校尋常科の卒業者 |
(3) 旧高等学校高等科入学資格試験規程による資格試験の合格者 |
(4) 旧高等学校規程第30条第1項第4号により指定された者 |
(5) 旧国民学校令による国民学校初等科准教員免許状の所有者 |
(6) 旧青年学校令による青年学校本科3年制の卒業者 |
(7) 外地教育令又は在外学校指定規則により指定された中等学校4年制(高小卒を入学資格とする2年制を含む。)の卒業者 |
(8) 旧看護婦規則による看護婦養成所(高小卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 |
(9) 旧逓信講習所高等科の卒業者 |
(10) 陸軍各廠技能者養成所見習工員科,養成工員科(いずれも高小卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は青年工員科本科(高小卒程度を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 |
(11) 旧海軍工作庁工員養成所見習科(高小卒程度を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)青年科本科(高小卒を入学資格とする修業年限3年のもの。)の卒業者 |
(12) 旧陸軍航空整備学校,旧陸軍少年通信兵学校,旧陸軍航空通信学校,旧陸軍飛行学校,旧陸軍戸山学校,旧陸軍少年戦車兵学校,旧陸軍野戦砲兵学校,旧陸軍重砲兵学校又は旧陸軍高射学校(いずれも高小卒を入学資格とする修業年限2年のもの又は旧陸軍少年飛行兵学校卒を入学資格とする修業年限1年のもの(いずれもこれを同等とみなされる課程を含む。)に限る。)の卒業者 |
(13) 旧臨時航空機乗員養成所の卒業者 |
4中学卒 | 一新高1卒 | (1) 海員学校又は旧海員養成所の卒業者 |
(2) 旧普通逓信講習所普通部の卒業者 |
(3) 旧電信協会管理無線電信講習所別科の卒業者 |
二新中卒 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による中学校又は特別支援学校,ろう学校若しくは養護学校の中等部の卒業者 |
(2) 外国における中学校(通算修業年限9年以上)の卒業者 |
(3) 旧中等学校若しくは旧中等学校に準ずる各種学校における小学卒を入学資格とする修業年限3年以上の課程の修了者若しくは卒業者又は高小卒程度を入学資格とする修業年限1年以上の課程の修了者若しくは卒業者 |
(4) 旧国民学校令による国民学校特修科の課程の修了者 |
(5) 旧逓信講習所普通科の卒業者 |
三高小卒 | (1) 旧小学校卒を入学資格とする旧中等学校第2学年修了者及び各種学校第2学年の修了者 |
(2) 旧盲学校又は旧ろうあ学校中等部第2学年の修了者 |
(3) 旧青年学校令による青年学校普通科の修了者 |
(4) 小学卒の(1)から(5)までに掲げる学校の高等科の修了者 |
四小学卒 | (1) 旧国民学校令(旧小学校令)による国民学校初等科(小学校尋常科)の修了者 |
(2) 旧高等師範学校,旧女子高等師範学校又は師範学校の附属国民学校初等科(小学校尋常科)の修了者 |
(3) 旧盲学校及びろうあ学校の初等部の修了者 |
(4) 旧国民学校令により国民学校と同等の課程を修めるものと認定された学校の初等科の修了者 |
(5) 外地教育令による国民学校初等科の修了者又は在外指定学校規則により指定された国民学校初等科の修了者 |
(備考)
1 本表中にない学歴資格については,その資格,修業年限を考慮していずれかに該当させることができる。
2 この表の「保健師学校」,「保健師養成所」,「助産師学校」,「助産師養成所」,「看護師学校」及び「看護師養成所」は,それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校,保健婦養成所,助産婦学校,助産婦養成所,看護婦学校及び看護婦養成所を含む。
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員 地方公務員 公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 | としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 |
民間における企業体,団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | | 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
その他のもの | 5割以下 | |
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格区分 | 調整年数 |
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | | +2年 | +4年 | +7年 |
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | | +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校卒 | 12年 | 高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | | +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | 中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 | |
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は,同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し,「+」は加える年数を,「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは,その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ,その差が負となるときは,その差の年数を加える年数として,その差が正となるときは,その差の年数を減ずる年数として,本表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 次に掲げる学歴を有する職員については,その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ,その差が負となるときは,その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を,その差が正となるときは,その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもつて本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。
一 旧高等商船学校本科(旧商船学校の同等の課程を含む。)の卒業者
二 旧師範学校の卒業者
三 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒業を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基いて,それより上級の学校を卒業した者
5 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第10条関係)
行政職給料表初任給基準表
試験又は職種 | 学歴免許 | 初任給 |
正規の試験 | 上級 | | 1級25号給 |
中級 | | 1級15号給 |
初級 | | 1級5号給 |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
備考 試験又は職種欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「上級」「中級」「初級」の区分は,行政職給料表級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによるものとし,その基準学歴は上級は大学卒,中級は短大卒,初級は高校卒とする。
別表第7(第30条関係)
休職期間等調整換算表
休職等の事由 | 換算率 |
公務上の負傷又は疾病 | 3/3以内 |
結核性疾患 | 1/2以内 |
結核性以外の心身の故障 | 1/3以内 |
刑事事件に関する起訴(無罪になつた場合に限る。) | 3/3以内 |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 2/3以内 |
勤務時間条例第17条に規定する介護休暇 | 3/3以内 |
通勤による負傷又は疾病 | 3/3以内 |
別表第8(第20条関係)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | | 53 | 55 | | |
95 | | 53 | 55 | | |
96 | | 53 | 55 | | |
97 | | 53 | 55 | | |
98 | | 54 | 55 | | |
99 | | 54 | 55 | | |
100 | | 54 | 56 | | |
101 | | 54 | 56 | | |
102 | | 54 | 56 | | |
103 | | 55 | 56 | | |
104 | | 55 | 56 | | |
105 | | 55 | 56 | | |
106 | | 55 | 56 | | |
107 | | 55 | 57 | | |
108 | | 56 | 57 | | |
109 | | 56 | 57 | | |
110 | | 56 | 57 | | |
111 | | 56 | 57 | | |
112 | | 56 | 57 | | |
113 | | 56 | 57 | | |
114 | | 56 | | | |
115 | | 56 | | | |
116 | | 56 | | | |
117 | | 57 | | | |
118 | | 57 | | | |
119 | | 57 | | | |
120 | | 57 | | | |
121 | | 57 | | | |
122 | | 57 | | | |
123 | | 57 | | | |
124 | | 57 | | | |
125 | | 57 | | | |
別表第9(第14条,第25条関係)
昇給号給表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 6 | 5 | 4 | 3(第25条第2項第1号に該当する職員にあっては,2) | 2(第25条第2項第2号に該当する職員にあっては,0) |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表の定める上段の号給数は
条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に,下段の号給数は
同項の規定の適用を受ける職員に適用する。