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○管理職手当の支給に関する規則
昭和41年3月22日規則第5号
管理職手当の支給に関する規則
(支給額及び職の範囲)
第1条 土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号。以下「条例」という。)第6条の2の規定に基づき,管理職手当を支給する職員の職の範囲及びその職にある職員(正規の発令を受けた職務代理者を含む。)に支給する管理職手当の額は,別表に掲げるとおりとする。
(支給方法)
第2条 管理職手当は給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が給与期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,条例第9条の3の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は管理職手当は支給しない。
3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは,その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は,支給しない。
附 則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。
2 平成24年4月1日から当分の間,管理職手当の額は,別表に掲げる管理職手当の額により算出して得た額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。
3 前項の「当分の間」は「平成27年3月31日までの間」とする。
附 則(昭和42年1月20日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和42年1月1日から適用する。
附 則(昭和42年6月26日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年5月20日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月30日規則第8号)
この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年1月6日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和45年12月1日から適用する。
附 則(昭和46年10月25日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和46年10月19日から適用する。
附 則(昭和48年5月1日規則第4号)
この規則は,昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月17日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。ただし保育園長に係る部分については,昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月30日規則第7号)
この規則は,昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月30日規則第1号)
この規則は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第4号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和58年1月1日から適用する。
附 則(昭和59年9月18日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成2年10月8日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,平成2年10月1日から適用する。
附 則(平成2年12月25日規則第16号)
この規則は,平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成4年6月29日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成4年10月6日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行し,平成4年10月1日から適用する。
附 則(平成9年4月28日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月30日規則第6号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月31日規則第17号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第29号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第8号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日規則第28号)
この規則は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成17年4月28日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月28日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第24号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成31年1月31日規則第2号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)

組織区分

職の範囲

管理職手当の額

議会事務局

局長

月額40,000円

市長部局

会計管理者

月額40,000円

課長

福祉事務所長

固定資産評価員

特別養護老人ホーム園長

保育園長

月額32,000円

教育委員会

課長

月額40,000円

所長

選挙管理委員会事務局

局長

月額40,000円

監査委員事務局

局長

月額40,000円

消防本部

消防長

月額40,000円

消防次長

月額40,000円

消防署

署長

月額40,000円

派遣等を命ぜられた者のうち,市長が必要と認めたもの

月額40,000円

月額32,000円




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