○土佐清水市長の職務を行う職員を定める規則
昭和41年3月22日規則第3号
土佐清水市長の職務を行う職員を定める規則
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を行う職員については,この規則の定めるところによる。
(代理の順序)
第2条 前条による市長の職務を行なう職員の順序は,次のとおりとする。
(1) 企画財政課長
(2) 総務課長
附 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 地方自治法第247条第1項に関する規則(昭和30年規則第6号)は,廃止する。
附 則(昭和41年12月27日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和46年1月6日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和50年2月1日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。
附 則(平成15年3月31日規則第14号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第4号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。