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○期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和41年3月1日規則第1号
期末手当及び勤勉手当に関する規則
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号。以下「条例」という。)第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給をうけない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第2条 条例第15条第1項後段の規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時及び非常勤職員(法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)を除く。)となつた者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 技能職員(技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第23号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
ウ 企業職員(土佐清水市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
エ 特別職の職員等(土佐清水市長等の給与,旅費等に関する条例(昭和41年条例第14号)の適用を受ける者。以下同じ。)
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(臨時及び非常勤である者(再任用短時間勤務職員その他市長の定める者を除く。)を除く。)となつた者
第3条 条例第17条第4項ただし書の規則で定める職員は前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。
第4条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には,基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて,当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第4条の2 条例第15条第4項及び条例第16条第3項条例第16条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は,条例の適用を受ける職員のそれぞれその基準日における職務の級に応じ,別表第3の職員欄に掲げる区分とする。
2 条例第15条第4項及び条例第16条第3項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は,別表第3の当該職員の区分欄に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第5条 条例第15条第2項に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については,その全期間
(2) 法第28条の規定により休職にされていた期間については,その2分の1の期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。第11条第2項第10号において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第10条の8の規定により読み替えられた条例第4条第1項に規定する算出率をいう。第11条第2項第10号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者(条例第17条第1項第1号の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については,前項の規定にかかわらず除算は行なわない。
第6条 基準日以前6箇月以内の期間において,次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第4号に掲げる者にあつては,引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は,その期間内においてそれらの者として在職した期間は前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 技能職員
(2) 企業職員
(3) 特別職の職員等
(4) 国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(臨時及び非常勤職員を除く。)
2 前項の期間の算定については,前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間)
第6条の2 条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を条例第16条第5項及び第17条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 第6条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第6条の3 任命権者は,条例第15条の3第1項条例第16条第5項及び第17条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめ市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第6条の4 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し,速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第6条の5 任命権者は,一時差止処分を行つた場合は,条例第15条の3第6項に規定する説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(その他の事項)
第6条の6 第6条の2から前条までに定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第7条 条例第16条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第16条第5項において準用する条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 法第28条の規定による休職者。ただし,公務傷病等による休職者を除く。
(2) 第1条第3号又は第4号のいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第8条 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる職員のうち,基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については,この限りでない。
(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者
2 第4条の規定は,前項の場合に準用する。
(勤勉手当の支給割合)
第9条 条例第16条第2項に規定する割合は,次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第10条 期間率は基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第1に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第11条 前条に規定する勤務期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。
(1) 第1条第3号,第4号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第3号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)
(4) 条例第9条の3の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病により勤務しなかつた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)から土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日,勤務時間条例第11条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間。ただし,市長の定める期間を除く。
(6) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間
(7) 勤務時間条例第18条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間
(8) 育児休業法第19条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間
(10) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
第12条 第6条第1項の規定は,前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第13条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれかに応じ,当該各号に定めるものとする。ただし,任命権者が定めるものとする。ただし,任命権者は,その所属の条例第16条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,あらかじめ市長と協議して,別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5以上100分の102.5未満
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下
2 前項の場合において,職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には,当分の間,市長の定めるところによる。
3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について,基準となる割合は,市長が定める。
4 会計年度任用職員の成績率は,第1項の規定に関わらず同項第2号から第4号までを適用し,一般職の常勤職員と異なる成績率とすることができる。
第13条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75以上100分の48.75未満
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下
2 前条第2項の規定は,前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。
第13条の3 前2条に定めるもののほか,職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は,市長が定める。
(支給日)
第14条 条例第15条第1項及び条例第16条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は,別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ当該支給日欄に掲げる日(これらの日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,それぞれの前日)とする。
(端数計算)
第15条 条例第15条第2項の期末手当基礎額又は条例第16条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和41年1月1日から適用する。
(経過規定)
2 昭和41年3月1日における第10条及び第12条の規定の適用については,第10条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と,「別表第1」とあるのは「附則別表」と,第12条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。
3 昭和41年6月1日における第6条及び第10条の規定の適用については,第6条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,第10条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と「別表第1」とあるのは「附則別表」とする。
附則別表

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満


100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満


100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満


100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満


100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満


100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満


100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

附 則(昭和44年6月23日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和46年2月25日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月22日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の第13条の規定は,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月31日規則第8号)
この規則は,昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月29日規則第10号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年11月22日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月10日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,平成2年12月14日から適用する。
附 則(平成2年12月25日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条第1号及び第11条第2項第4号の改正規定は,平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては,改正後の規則第11条第2項第4号の規定は,同号の改正規定の施行日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。
附 則(平成4年1月20日規則第1号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては,改正後の規則第5条第2項第3号の規定は,この規則の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。
附 則(平成7年3月24日規則第6号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月28日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年10月3日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月24日規則第33号)
この規則は,平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日規則第6号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月24日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第1項の規定の適用については,同規則第6条第1項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。
附 則(平成20年4月21日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年7月1日から適用する。
附 則(平成20年4月22日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年2月26日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成21年12月1日から適用する。
附 則(平成22年6月30日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第37号)
この規則は,公布の日から施行し,平成26年12月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第4号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月10日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日規則第37号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月28日規則第6号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日規則第28号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月27日規則第37号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年5月29日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年11月30日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第36号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は,令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則に係る経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして,改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。
3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の第13条第1項及び第13条の2第1項の規定を適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月25日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は,令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第2(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月15日

別表第3(第4条の2関係)

職員の区分

加算割合

職員の級1級及び2級の職員

職員の級3級の職員

100分の5

職員の級4級及び5級の職員

100分の10

職員の級6級の職員

100分の15




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