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○土佐清水市議会及び公聴会等に出頭する者の費用弁償に関する条例
昭和41年6月27日条例第23号
土佐清水市議会及び公聴会等に出頭する者の費用弁償に関する条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項の規定による議会,選挙管理委員会,農業委員会及び公聴会に出頭又は参加する者の費用弁償は,この条例の定めるところにより支給する。
(費用弁償の種類及び額)
第2条 費用弁償は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料及び食卓料とする。
2 費用弁償の額は,土佐清水市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第17号)の旅費額に相当する額とする。
(支給方法)
第3条 費用弁償は,出頭又は参加の際,これを支給する。
(証人等に関する規定の準用)
第4条 第1条に規定する者以外の者で,土佐清水市の機関の求めに応じ証人,参考人等として出頭又は参加する者に対し,その出頭又は参加のために要した費用を弁償する場合は,別に法令の規定により定めるものを除くほか,前2条の規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和41年6月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月29日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月31日条例第4号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月29日条例第22号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月29日条例第2号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月25日条例第7号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。



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