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○土佐清水市使用料条例
昭和41年3月22日条例第12号
土佐清水市使用料条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく土佐清水市の財産の使用又は公の施設の利用による使用料については,別に定めのあるものを除くほか,この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 使用料の額は,別表に掲げる額とする。
2 使用料は,その納額告知書により指定された期日までに納付しなければならない。
(使用料減免)
第3条 市長は,次の各号の一に該当するときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(1) 官公署が公務で使用するとき。
(2) 市長が公益上必要であると認めたとき。
(罰則)
第4条 詐欺その他不正の行為により第2条の使用料の徴収を免れた者については,徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
(その他)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は,市長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月25日条例第34号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。
2 この条例の施行に当り,前項による適用日の前日までに,改正前の条例の規定により既に支払われた分の使用料については,従前の例による。
附 則(平成3年3月25日条例第13号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成6年10月3日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成12年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
別表

財産又は公の施設

使用単位等

使用料

墓地

清水第1号墓園

3.3平方米当り

15,000円

貝塚墓地

15,000円

清水第1号墓園

(平成6年度造成区画)

1区画当り

250,000円




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