○土佐清水市消防団員の定員等に関する条例
昭和41年3月22日条例第11号
土佐清水市消防団員の定員等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員,任免,給与,服務について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は,425人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が任命し,団長以外の団員は,次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て団長が任用する。
(1) 土佐清水市消防団の区域内に居住し,又は勤務する者
(2) 年令18才以上の者
(3) 志操堅固で,かつ身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 6か月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,これを降任し,又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか,消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は,次の各号のいずれかに該当するに至つたときは,その身分を失う。
(1) 前条第1号の規定に該当するに至つたとき。
(2) 第3条第1号の規定に該当しなくなったとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当するときは,懲戒処分として,戒告,停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠つたとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。
2 停職は1月以内の期間を定めて行う。
第7条 団員の分限及び懲戒に関する処分の手続については市の規則で定める。
(出動)
第8条 団員は団長の招集によつて直ちに出動し,職務に従事しなければならない。ただし,招集を受けない場合であつても,水,火災その他の災害の発生を知つたときは,あらかじめ指定するところに従い,直ちに出動し,職務に従事しなければならない。
(居住地を離れる場合の届出)
第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は,団長にあつては市長に,その他の者にあつては団長にその旨を届け出なければならない。
2 前項の場合において,特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
(秘密を守る義務)
第10条 団員は,職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(服務)
第11条 団員は,消防団の正常な運営を阻害し,著るしくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行なつてはならない。
(報酬)
第12条 報酬は,次に定める額を支給する。
団長 | 年額 | 150,000円 |
副団長 | 年額 | 102,000円 |
分団長 | 年額 | 77,000円 |
副分団長 | 年額 | 48,000円 |
部長 | 年額 | 41,000円 |
班長 | 年額 | 37,500円 |
団員 | 年額 | 36,500円 |
2 前項に定める者のうち,小型動力ポンプ機関員,小型動力ポンプ付積載車機関員,消防ポンプ自動車機関員については,前項に定める額のほか次の額を支給する。
小型動力ポンプ機関員 | 年額 | 10,400円 |
小型動力ポンプ付積載車機関員 | 年額 | 20,800円 |
消防ポンプ自動車機関員 | 年額 | 20,800円 |
(費用弁償)
第13条 団員が,市長又は団長の招集により,会議等に出席した場合は,次の費用弁償の額を支給する。
日当 3,500円
車賃 実費
2 前項の場合を除き,団員が公務のため旅行した場合は,費用弁償として,
別表第1に定める旅費を支給する。
(公務災害補償)
第14条 団員が,公務により死亡,負傷し,若しくは病気にかかり,又は公務による負傷若しくは病気により死亡し,障害となつた場合においては,その団員又はその者の遺族に対し,高知県市町村総合事務組合の規約により損害を補償する。
(賞じゆつ金)
第15条 団員が,公務により死亡,又は障害となつた場合で消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)の規定に該当する場合は,その団員又はその者の遺族に対し,高知県市町村総合事務組合の規約により賞じゆつ金を支給する。
(退職報償金)
第16条 団員が,退職した場合においては,高知県市町村総合事務組合の規約によりその者(死亡による退職の場合はその者の遺族)に退職報償金を支給する。
第17条 団員が,市長又は団長の招集により水防あるいは火災等に出動した場合は,
別表第2に定める額を支給する。ただし,訓練出動手当は,分団以上で実施する全体訓練に限り支給するものとする。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月24日条例第5号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年12月28日条例第33号)
この条例は,昭和43年1月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月26日条例第12号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月25日条例第10号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月30日条例第7号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月25日条例第14号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年6月22日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月28日条例第9号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日条例第22号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月25日条例第51号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月3日条例第9号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月29日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月30日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月30日条例第10号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日条例第4号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日条例第5号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日条例第5号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第18号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日条例第17号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月28日条例第4号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第7号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月25日条例第6号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第11号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月29日条例第8号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第29号)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は,改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は,新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成14年3月27日条例第12号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第5号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第7号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第59号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第18号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第25号)
この条例は,令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和3年12月27日条例第30号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
費用弁償 |
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日当たり) | 宿泊料(1夜当たり) |
実費 | 1等料金 | 実費 | 実費 | 3,500円 | 県内 8,000円 県外 11,000円 |
備考
1 鉄道賃のうち,グリーン車料金は認めない。
2 車賃は,使用距離に応じて,1キロメートルにつき29円とする。使用距離に1キロメートル未満の端数があるときは,切り捨てる。
別表第2(第17条関係)
区分 | 単位 | 支給額 |
水防出動手当 | 1日当たり | 出動時間が4時間以内 3,000円 4時間を超えるとき 6,000円 |
火災等出動手当 |
捜索出動手当 |
訓練出動手当 | 1回当たり | 2,000円 |