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○土佐清水市消防団の設置に関する条例
昭和41年3月22日条例第10号
土佐清水市消防団の設置に関する条例
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置,名称及び区域は,この条例の定めるところによる。
(消防団の名称,位置及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき,次の消防団を設置する。
土佐清水市消防団
2 消防団本部は,土佐清水市以布利980番地143に置く。
3 前項の消防団の区域は,土佐清水市全域とする。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 土佐清水市消防団設置条例(昭和29年条例第21号)は,廃止する。
附 則(平成24年6月13日条例第19号)
この条例は,平成24年6月15日から施行する。



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