○土佐清水市議会公印規程
昭和40年4月1日議会規程第1号
土佐清水市議会公印規程
(趣旨)
第1条 土佐清水市議会事務局における公印の形式,管守及び使用については,この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び寸法)
第2条 公印は,庁印及び職印とし,庁印は庁名をもつて発する文書に,職印は職名をもつて発する文書に用いる。
2 公印の種類,寸法及びひな形は,
別表第1及び第2のとおりとする。
(公印の管守)
第3条 公印は,事務局長が管守する。
2 公印は,事務局長の承認を受けた場合のほか管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第4条 庶務係長は,公印台帳を備え,これを整備しなければならない。
(公印の調整及び改刻等)
第5条 事務局長は,公印を調整し,改刻し,又は廃止しようとするときは,議長の承認を受けなければならない。
2 公印を紛失,又はき損したときは,ただちに議長にその旨を届け出なければならない。
(公印の告示)
第6条 議長は,公印を調整し,改刻し,又は廃止したときは,すみやかにその期日,種類,その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは,押そうとする文書を,事務局長に呈示して査閲を受けなければならない。
2 庁外において公印を使用しなければならないときは,議長の承認を得なければならない。ただし,議長不在の場合は,事務局長がこれを代行し,すみやかに議長の事後承認を得なければならない。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成2年8月18日規程第5号)
この規程は,公布の日から施行し,平成2年9月7日から適用する。
附 則(平成18年7月13日議会規程第1号)
この規程は,平成18年9月7日から施行する。
附 則(平成21年3月1日議会規程第1号)
この規程は,平成21年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
ひな形番号 | 公印名 | 書体 | 寸法方ミリメートル | 備考 |
1 | 議長印 | てん書 | 18.0 | |
2 | 予算決算常任委員会委員長印 | れい書 | 18.0 | |
3 | 総務文教常任委員会委員長印 | れい書 | 18.0 | |
4 | 産業厚生常任委員会委員長印 | れい書 | 18.0 | |
5 | 特別委員会委員長印 | れい書 | 18.0 | |
6 | 議会運営委員会委員長印 | れい書 | 18.0 | |
7 | 議会事務局長印 | てん書 | 20.0 | |
8 | 議会事務局印 | れい書 | 21.0 | |
9 | 議会印 | れい書 | 21.0 | |
別表第2(第2条関係)