○土佐清水市公印規程
昭和40年4月1日規程第2号
土佐清水市公印規程
(趣旨)
第1条 本市の公印については,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び寸法)
第2条 公印は,庁印及び職印とし,庁印は庁名をもって発する文書に,職印は職名をもって発する文書に用いる。
2 公印の種類,寸法及びひな形は,
別表第1及び第2のとおりとする。
(公印の管守)
2 公印は,堅固な容器に納め,原則として錠を施し,これを庁外に携行してはならない。ただし,止むを得ない事情により,これを庁外に携行するときは,公印持出簿(
様式第1号)に所要事項を記入して,管守する者の許可を得なければならない。
3 公印の管守者が退職又は異動等により,公印を管守しなくなったときは,直ちに総務課に当該公印を返還するものとする。総務課においては第4条第2号の公印台帳の整理をしたうえ新しく管守者となった者に公印を引渡し受領印を徴するものとする。
4 公印の管守者は,公印が盗難,紛失,毀損等異状な事態が発生したときは直ちにその 顛末を記載した事故報告書を市長に届出なければならない。
(公印事務)
第4条 公印に関する事務は,総務課において総括し,次の事項を処理する。
(1) 公印の新調,改印及び廃止の手続に関すること。
(2) 公印台帳(
様式第2号)の登録及び整理に関すること。
(3) 廃止した公印の処分に関すること。
(公印台帳)
第5条 公印を整理するため総務課に公印台帳を置く。
2 公印を新調又は改印しようとするときは,その理由を詳記して,市長の決裁をうけなければならない。
3 公印の使用を開始したときは,公印台帳用紙に鮮明に押印して,必要な事項を記入しなければならない。
4 公印の使用を廃止したときは,その年月日及び事由を公印台帳に詳記し,その公印を添えて市長に届出なければならない。
(旧印の保存)
第6条 改印その他の理由により,使用しなくなった公印は,使用を廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは,押印しようとする文書に当該決裁書を添えて公印管守者に提示し,その承認を得なければならない。
(公印使用の特例)
第8条 徴税通知書,納入通知書及びこれらに類する文書については,総務課長に合議のうえ,公印の印影を刷りこみ,公印の押印にかえることができる。
(電子計算組織等に記録した印影の出力等)
第8条の2 電子計算組織を利用して事務処理を行う場合で,当該文書に公印を押印する必要がある場合において,市長が特に必要と認めたときは,公印の押印に代えて,電子計算組織に記録した当該印影を出力する方法を用いることができる。
2 前項に規定する方法を用いて公印の印影を使用しようとする主管課の長(以下「所属長」という。)は,あらかじめ,総務課長に合議しなければならない。
3 所属長及び電子計算組織を所管する所属長は,第1項に規定する方法を用いる場合は,印影の改ざんその他不正使用を防止するため,電子計算組織に記録した印影の管理等について必要な措置を講じなければならない。
4 前3項の規定は,公印の印影を記録して送信することのできる模写電送装置を利用して事務処理を行う場合に準用する。この場合において,これらの規定中「電子計算組織」とあるのは「模写電送装置」とし,第1項中「出力」とあるのは「送信」とする。
(印影の拡大又は縮小)
第8条の3 前条の規定により公印の印影の印刷をする場合において,公文書の都合により
別表第1に規程する公印の寸法により難いときは,印影を拡大し,又は縮小して使用できる。
(事前押印)
第8条の4 定例的かつ定型的な文書で,施行の日時,場所その他の関係により,事前に公印を押す必要があるときは,当該文書の施行前に公印を押すことができる。
2 前項の規定により,事前に公印を押印しようとするときは,必要とする理由,当該文書の使用目的等を明確にして,公印の管守者の承認を受けなければならない。
(公印の告示)
第9条 公印を新調若しくは改刻したとき,又は公印の使用を廃止したときは,その印影を付してその旨告示するものとする。
(割印に準ずる措置)
第10条 市の事務に関し作成された文書が数葉にわたるため,当該文書のつづり目又はつなぎ目に割印として公印を押印すべき場合には,当該公印の押印にかえて,契印機による穿孔文字を打ち抜く方法を用いることができる。
2 契印機の名称並びに穿孔文字の形状及び寸法,使用対象文書及び用途並びに管守者は,
別表第3のとおりとする。
3 第3条第2項から前条までの規定(ただし,第4条,第5条第3項,同条第4項,第7条,第8条及び第8条の2の規定を除く。)は,契印機による打抜穿孔文字を使用する場合について準用する。
附 則
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 この規程の施行前に,すでに新調若しくは改刻又は廃止された公印は,この規程に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和49年6月29日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和50年6月2日規程第12号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和51年10月6日規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規程第1号)
この規程は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年11月1日規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和58年1月6日規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和58年1月1日から適用する。
附 則(昭和61年6月11日規程第6号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和61年6月1日から適用する。
附 則(昭和63年4月1日規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成3年2月28日規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,平成元年3月1日から適用する。
附 則(平成7年3月24日規程第4号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月29日規程第9号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年2月19日規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規程第5号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月4日規程第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規程第3号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規程第3号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月31日規程第13号)
この規程は,平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成13年10月10日規程第7号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規程第8号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月24日規程第12号)
この規程は,公布の日から施行する。ただし,第7条の2と別表第3(第9条関係)の改正規定は平成15年2月8日から適用する。
附 則(平成16年9月30日規程第11号)
この規程は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日規程第17号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月28日規程第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第2号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第15号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第5号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月30日訓令第11号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成25年11月29日訓令第13号)
この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月30日訓令第9号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日訓令第15号)
この訓令は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成31年1月31日訓令第1号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月31日訓令第23号)
この訓令は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第4号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,この訓令による改正前の土佐清水市公印規程に基づき作成された公印及びその印影については,改正後の規程に基づき作成されたものとみなす。
別表第1(第2条,第3条関係)
ひな形番号 | 公印名 | 書体 | 寸法 (mm) | 管守者 |
1 | 市印 | れい書 | 27.0 | 総務課長 |
2 | 庁印 | てん書 | 30.0 |
3 | 市長印 | 古書 | 35.0 |
4 | 市長印 | てん書 | 20.0 |
5 | 市長印(登記用) | てん書 | 20.0 |
6 | 副市長印 | てん書 | 18.0 |
7 | 総務課長印 | れい書 | 17.0 |
8 | 土佐清水市長職務代理者印 | れい書 | 18.0 |
9 | 土佐清水市長職務執行者印 | れい書 | 18.0 |
10 | 会計管理者印 | てん書 | 18.0 | 会計管理者 |
11 | 会計管理者職務代理者印 | れい書 | 18.0 |
12 | 削除 | | | 削除 |
13 | じんけん課長印 | れい書 | 18.0 | じんけん課長 |
14 | 市長印 | てん書 | 20.0 | 税務課長 |
15 | 削除 | | |
16 | 市長印(税務用) | れい書 | 20.0 |
17 | 削除 | | |
18 | 市長印(国保用) | れい書 | 21.0 |
19 | 税務課長印 | れい書 | 18.0 |
20 | 固定資産評価員印 | てん書 | 20.0 | 固定資産評価員 |
21 | 市長印 | てん書 | 18.0 | 市民課長 |
22 | 市長印 | てん書 | 20.0 |
23 | 市長印(水産用) | てん書 | 21.0 |
24 | 市長印(国保用) | れい書 | 21.0 |
25 | 削除 | | |
26 | 市長印(介護保険用) | れい書 | 18.0 | 健康推進課長 |
27 | 市印 | れい書 | 15.0 | 市民課長 |
28 | 市印 | てん書 | 9.0 |
29 | 市民課長印 | れい書 | 18.0 |
30 | 削除 | | | 削除 |
31 | 削除 | | | 福祉事務所長 |
32 | 削除 | | |
33 | 福祉事務所長印 | れい書 | 18.0 |
34 | 福祉事務所長印 (身体障害者福祉用) | てん書 | 20.0 |
35 | 削除 | | | 削除 |
36 | 削除 | | | 削除 |
37 | まちづくり対策課長印 | れい書 | 18.0 | まちづくり対策課長 |
38 | 削除 | | | 会計課長 |
39 | 会計課長印 | れい書 | 18.0 |
40 | 市長印(水道用) | れい書 | 18.0 | 水道課長 |
41 | 水道課長印 | てん書 | 17.0 |
42 | 企業出納員印 | てん書 | 18.0 | 水道事業企業出納員 |
43 | 市長印(消防署用) | てん書 | 21.0 | 消防署長 |
44 | 消防長印 | てん書 | 17.0 |
45 | 消防署長印 | てん書 | 17.0 |
46 | 市長印 | てん書 | 21.0 | 下川口市民センター長 |
47 | 削除 | | |
48 | 市長印 | てん書 | 21.0 | 三崎市民センター長 |
49 | 削除 | | |
50 | 市長印 | てん書 | 21.0 | 下ノ加江市民センター長 |
51 | 削除 | | |
52 | しおさい園長印 | れい書 | 18.0 | しおさい園長 |
53 | さざなみ所長印 | れい書 | 21.0 |
54 | 削除 | | | 削除 |
55 | 健康推進課長印 | れい書 | 18.0 | 健康推進課長 |
56 | 市印 | れい書 | 15.0 |
57 | 企画財政課長印 | れい書 | 21.0 | 企画財政課長 |
58 | 削除 | | | |
59 | 削除 | | | |
60 | 削除 | | | |
61 | 削除 | | | |
62 | 危機管理課長印 | れい書 | 21.0 | 危機管理課長 |
63 | 農林水産課長印 | れい書 | 18.0 | 農林水産課長 |
64 | 観光商工課長印 | れい書 | 18.0 | 観光商工課長 |
65 | 削除 | | | |
66 | 市印 | れい書 | 縦5,横6 | 市民課長 |
67 | 市印 | れい書 | 縦5,横6 | 下ノ加江市民センター長 |
68 | 市印 | れい書 | 縦5,横6 | 三崎市民センター長 |
69 | 市印 | れい書 | 縦5,横6 | 下川口市民センター長 |
70 | 削除 | | | |
71 | 土佐清水市長職務代理者印 | れい書 | 18.0 | 下ノ加江市民センター長 |
72 | 土佐清水市長職務代理者印 | れい書 | 18.0 | 三崎市民センター長 |
73 | 土佐清水市長職務代理者印 | れい書 | 18.0 | 下川口市民センター長 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
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5 | 6 | 7 | 8 |
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9 | 10 | 11 | 12 |
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13 | 14 | 15 | 16 |
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17 | 18 | 19 | 20 |
削除 | | | |
21 | 22 | 23 | 24 |
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25 | 26 | 27 | 28 |
削除 | | | |
29 | 30 | 31 | 32 |
| 削除 | 削除 | 削除 |
33 | 34 | 35 | 36 |
| | 削除 | 削除 |
37 | 38 | 39 | 40 |
| 削除 | | |
41 | 42 | 43 | 44 |
| | | |
45 | 46 | 47 | 48 |
| | 削除 | |
49 | 50 | 51 | 52 |
削除 | | 削除 | |
53 | 54 | 55 | 56 |
| 削除 | | |
57 | 58 | 59 | 60 |
| 削除 | 削除 | 削除 |
61 | 62 | 63 | 64 |
削除 | | | |
65 | 66 | 67 | 68 |
削除 | | | |
69 | 70 | 71 | 72 |
| 削除 | | |
73 | | | |
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別表第3(第9条関係)
ひな型番号 | 名称 | 形状及び寸法 | 使用対象文書用途 | 管守者 |
1 | 市民課用契印機 (割印,綴じ機) | 縦10ミリメートル 横45ミリメートル | 戸籍及び除籍の謄抄本又は磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記載されている事項の全部若しくは一部を証明した書面並びに住民票及び附票の写しの打抜用 | 市民課長 |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)