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○土佐清水市青少年対策推進本部運営要領
昭和39年12月25日訓令第9号
土佐清水市青少年対策推進本部運営要領
土佐清水市青少年対策推進本部(以下「推進本部」という。)の運営については,円滑を期し十分機能を発揮するため,推進本部設置規定に定めるもののほかこの要領による。
1 基本方針
青少年対策に関する具体的企画,実施計画の策定及び推進にあたつては,次の事項に留意するものとする。
(1) 具体的企画及び実施計画の策定にあたつては,施策の重複競合あるいは間隙の生じないよう関係機関の調整を十分に行なう。
(2) 対策の推進にあたつては,市総ぐるみとなるよう総合的検討を加え関係機関,民間団体等の機能を十分発揮してもらうよう協力を求める。
2 推進本部の運営
推進本部の運営は本部長が必要に応じ,本部員会議を招集し協議のうえ行ない,円滑なる運営をつとめるものとする。
附 則
この要領は,公布の日から施行する。



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