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○土佐清水市防災会議運営規則
昭和39年8月25日規則第5号
土佐清水市防災会議運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市防災会議条例第6条の規定に基づき,土佐清水市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 防災会議は,会長が招集する。
2 委員は,会議に出席することができない理由のある場合においては,会議の開会までにその旨を会長に連絡するものとする。
(会議の議事等)
第3条 防災会議は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長は,会議の議長となる。
3 議長は,会議において必要と認めたときは,専門委員の意見を求めることができる。
(議事録)
第4条 防災会議を開いたときは,会議録を調整するものとする。
2 前項の会議録には,議長及び会議において,そのつど定めた署名委員2名が署名するものとする。
3 第1項の会議録には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開催の日付及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 会議の経過の概要
(4) 議案別の議事の概要
(提案)
第5条 防災会議に提案しようとする事項は,特別の場合を除き,会議の開催前に会長まで提出するものとする。
附 則
この規則は,昭和39年9月1日から施行する。



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