○土佐清水市住居表示審議会条例
昭和39年10月9日条例第40号
土佐清水市住居表示審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は,土佐清水市住居表示審議会の設置,組織,運営等に関し必要な事項を定める。
(設置及び所管事項)
第2条 本市の住居表示整備に関する事項を調査審議するため,土佐清水市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は,委員10名以内で組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公共的団体等の役員及び職員
(2) 関係地元代表
(3) 知識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1名を置き,委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことが出来ない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長が決するところによる。
(幹事及び書記)
第7条 審議会に幹事及び書記若干名を置き,市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は,審議会所管事務について委員を補佐し,書記は,審議会の庶務に従事する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項については,市長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第5号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月29日条例第30号)
この条例は,平成27年10月1日から施行する。