○土佐清水市特別職報酬等審議会条例
昭和39年6月22日条例第36号
土佐清水市特別職報酬等審議会条例
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ,議員報酬等の額について審議するため,土佐清水市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 市長は,議会の議員の報酬の額並びに市長,副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは,あらかじめ,当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は,委員10人をもつて組織し,その委員は土佐清水市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど,市長が任命する。
2 委員は,当該諮問にかかる審議が終了したときは,解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は,総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月27日条例第61号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。
附 則(平成19年3月26日条例第3号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の土佐清水市特別職報酬等審議会条例の規定は,この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については,改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,適用しない。