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○土佐清水市有財産条例
昭和39年3月25日条例第3号
土佐清水市有財産条例
(趣旨)
第1条 市有財産の取得,管理及び処分については,法令その他に別段の定めがあるものを除くほか,この条例の定めるところによる。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第2条 普通財産は,次の各号の一に該当するときは,これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において,公用もしくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 普通財産の貸し付けを受けた者が,地震,火災,水害等の災害により当該財産を使用目的に供しがたいと認めたとき。
(普通財産貸付契約の解除)
第3条 普通財産は,次の各号の一に該当するときは,その貸し付けを解除することができる。
(1) 当該財産の管理が良好でないとき。
(2) 用途を指定して貸し付けたとき,借受人においてその用途を変更して使用したとき。
2 前項により貸し付けの契約を解除した場合においては,借受人は,これによつて生じた損失につき,補償を求めることができない。
(普通財産の交換)
第4条 普通財産は,次の各号の一に該当するときは,これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし,価格の差額が高価なものの価額の6分の1をこえるときは,この限りでない。
(1) 本市において,公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体において,公用又は公共用に供するため,本市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において,その価格が等しくないときは,その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第5条 普通財産は,次の各号の一に該当するときは,これを譲与し,又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため,普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体において,維持及び保存の費用を負担した公用又は,公共用に供する財産を廃止した場合において,当該用途の廃止によつて生じた普通財産を,その負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する市有財産のうち,寄附に係るものの用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によつて生じた普通財産を,その寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する市有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため,その用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において,当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(物品の交換)
第6条 物品に係る経費の低減を図るため,特に必要があると認めるときは,物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
2 第5条第2項の規定は,前項の場合にこれを準用する。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第7条 物品は,次の各号の一に該当するときは,これを譲与し,又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき,他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附をうけた物品又は工作物のうち,寄附の条件としてその用途を廃止した場合には,当該物品又は工作物の解体もしくは撤去により物品となるものを,寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを定めたものを,その条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第8条 物品は公益上必要があるときは,他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸しつけることができる。
(罰則)
第9条 市有財産を無断で使用し,または故意にき損しまたは破壊した者は,5万円以下の過料に処することができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
2 土佐清水市有財産及び営造物に関する条例(昭和30年条例第7号)は,廃止する。
3 この条例施行前になした市有財産の取得及び管理に関する行為は,この条例に基づいてなしたものとみなす。
4 前項に掲げる行為であつて,この条例の規定にてい触するものは,そのてい触する部分については,なお従前の例による。
附 則(昭和63年6月24日条例第14号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成25年12月25日条例第42号)
この条例は,公布の日から施行する。



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