○土佐清水市スポーツ推進委員に関する規則
昭和38年12月27日教育委員会規則第2号
土佐清水市スポーツ推進委員に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき,土佐清水市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務,その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は,住民のスポーツの推進に関し,その分担する地域又は事項について次の職務を行うものとする。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校,公民館等の教育機関,その他行政機関の行うスポーツの行事に関し協力すること。
(4) スポーツ団体又はその他の団体の行うスポーツに関する行事に関し求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し,スポーツについて理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるものの外,住民のスポーツの推進のための指導,助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は,11人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は,前項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,前項の任期中においても,委員を免職することができる。
3 委員は,再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は,相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 委員は,その職務を遂行するに当たって法令,条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は,その信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は,常に,その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月29日教委規則第1号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。