○土佐清水市職員定数条例
昭和37年3月28日条例第13号
土佐清水市職員定数条例
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項,第172条第3項,第191条第2項,第200条第6項,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条及び第31条第3項,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定により,市長,議会,選挙管理委員会,監査委員,地方公営企業,公平委員会,教育委員会,農業委員会及び消防の事務部局に勤務する職員の定数について定めることを目的とする。
(定数)
第2条 職員の定数は,331人とし,その内訳は次のとおりとする。ただし,2つ以上の事務部局の職を兼ねる職員は,主たる職に属する事務部局の定数とする。
(1) 市長事務部局の職員 178人
(2) 議会事務部局の職員 5人
(3) 選挙管理委員会事務部局の職員 2人
(4) 農業委員会事務部局の職員 2人
(5) 教育委員会事務部局の職員 95人
(6) 消防事務部局の職員 37人
(7) 水道事業の職員 11人
(8) 監査委員の事務補助職員 1人
2 消防事務部局の職員で採用後1年以内の職員又は他の地方公共団体の機関等に派遣している職員については,任命権者が必要と認める限度において,前項に定める職員の定数の外におくことができる。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年11月15日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年11月1日から適用する。
附 則(昭和38年9月30日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月25日条例第21号)
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年6月28日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月27日条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月24日条例第9号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月26日条例第6号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月23日条例第28号)
この条例は,昭和44年1月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月25日条例第9号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月23日条例第40号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年10月1日条例第49号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月30日条例第10号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年11月18日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月7日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月27日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月29日条例第45号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和50年12月20日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第1号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月25日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第2号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第10号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日条例第38号)
この条例は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日条例第57号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第20号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年10月1日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月28日条例第29号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日条例第9号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。