○土佐清水市貯木場使用条例
昭和36年7月1日条例第12号
土佐清水市貯木場使用条例
(定義)
第1条 この条例において貯木場とは,港湾附属施設として市長が指定したものをいう。
2 この条例において使用者とは,貯木場の使用の許可を受けたものをいう。
(使用の許可)
第2条 貯木場を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第3条 貯木場の使用料は,
別表に定めるとおりとする。
2 使用期間の計算の方法は,使用許可の翌日から起算し,1ケ月未満は1ケ月とする。
(使用料の納付)
第4条 使用料は,使用の許可を受けた際,納付しなければならない。但し,長期にわたり使用する場合は,1ケ年毎に前納するものとする。
(使用料の減免)
第5条 第3条の使用料は,市長において公益上その他特別の事由があると認めたときは,これを減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 既に納付した使用料は還付しない。但し,市長において相当の理由があると認めた場合,その一部又は全部を還付することができる。
(設備の許可)
第7条 貯木場内において特別の設備をしようとするとき,又は設備の変更をしようとするときは,あらかじめ,市長に願出,その許可を得なければならない。
(使用権の譲渡禁止)
第8条 使用者は,その使用権を譲渡し,又は他人に使用させてはならない。
(損害の賠償)
第9条 不可抗力によるのでなくて護岸その他附属設備をき損し,又は滅失させたときは,市長の定めるところに従い,これを原形に復し,その損害を賠償しなければならない。
(木材の保存措置)
第10条 使用者は,木材の流失又は崩壊防止のため,必要な措置を講じなければならない。
(使用上の損害に対する責任)
第11条 貯木場の使用中生じたいかなる損害に対しても市は,一切その責任を負わない。
(禁止行為)
第12条 使用者は,係員の指示に従い,次の事項に該当する行為をしてはならない。
(1) 爆発性又は発火性の物品その他市長の指示する物品を搬入すること。
(2) 木材運搬の船舶以外の船舶を貯木場に附属する護岸その他これに類するものに,けい留すること。但し,使用目的を妨害しない漁船はこの限りでない。
(許可の取消)
第13条 次の各号の一に該当するときは,市長において使用の許可を取消し,その使用を中止させ,又は制限し,若しくは変更させることができる。
(1) 使用期間の満了した物品又は前条の処分を受けたものを貯木場内に停置したとき。
(2) 使用の許可を受けない物品を停置したとき。
(3) その他市長において公益上不適当と認めた物品を停置したとき。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は使用を終了したときは,すみやかに原形に復し返還しなければならない。但し,原形復帰について市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(代執行)
第15条 使用者が,前条に定める義務を履行しないときは,市長においてこれを執行し,その費用は使用者から徴収する。
(条例施行について必要な事項)
第16条 この条例施行について必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この条例は,昭和36年7月1日から施行する。
別表
使用期間 | 使用料 | 備考 |
1ケ月 | 1平方メートルにつき 2円 | |
1ケ年 | 1平方メートルにつき 12円 | 1ケ年未満の場合は,1ケ月毎に更新するものとする。 |