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○土佐清水市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則
昭和35年8月5日教育長訓令第1号
土佐清水市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則
(繰替授業の申請書)
(教育課程)
第2条 規則第5条の2に規定する教育課程は,別記様式第2号の1及び第2号の2に準じ作成するものとする。
(修学旅行等)
第3条 規則第6条第1項に規定する修学旅行は,次の各号によって実施するものとする。
(1) 児童,生徒の修学旅行等への参加率は,在籍児童生徒数の90%以上とする。ただし,教育委員会が特別な事情があると認めたときは,この限りでない。
(2) 旅行日数及び旅行の場所
ア 小学校 2泊3日以内 四国・九州及び四国に隣接する府県
イ 中学校 4泊5日以内 日本国内
(3) 県外旅行の回数及び学年は,在学中1回とし,最終学年又はその前学年とする。
(4) 引率教員 引率教員は,校長又は教頭,学級又は学年担任教員,養護教員(養護教員の配置のない学校はこれにかわる教員)とする。ただし,修学旅行等の引率教員数は次の表の定めるところによる。

区分

引率教員

参加児童,生徒数20人以下の場合

2人

ただし,連合で実施する場合団長又は養護教諭を巡遣する学校以外は1人とする

参加児童,生徒数21人以上40人以下の場合

3人

参加児童,生徒数が41人以上の場合

小学校

参加児童数÷40×1.6

算定過程及び結果における1未満の端数は1に切り上げる

中学校

参加生徒数÷40×1.5

算定過程及び結果における1未満の端数は1に切り上げる

(5) 特別支援学級児童生徒が参加する場合は,1人の引率教員を加算できるものとする。
(6) 小規模学校の修学旅行等は,数校連合して実施することを通常とする。この場合の引率教員数は,学校別に前項の規定により算定した数の合計数とする。
2 修学旅行(林間学校及び海浜学校等これに準ずるものを含む。)について,その承認を受け,又は届出を行う場合には,次の各号に掲げる事項を記載した文書を提出しなければならない。
(1) 旅行の目的
(2) 旅行の日程
(3) 学校及び男女別参加児童生徒数
(4) 学年及び男女別不参加児童生徒数及び不参加の理由とその処置
(5) 引率者の職氏名
(6) 児童生徒及び教員1人当たりの経費とその支弁
(7) 引率教員1人当たりの引率児童生徒の平均数
3 修学旅行の実施については,次のことに留意しなければならない。
(1) 旅行を通じて保健衛生,集団行動,安全教育等心身の修練を行うこと。
(2) 旅行については,多数の児童生徒が参加できるよう立案計画するとともに,旅行児童生徒名簿調製等綿密周到な準備をすること。
(3) 行先地の衛生状況その他必要な調査については,万全を期すること。
(4) 引率教員は,責任をもって児童生徒の指導を行い,常に児童生徒と行動をともにして万全を期すること。
(5) 実施前安全教育の指導については,徹底を期すること。
(対外競技等)
第4条 規則第6条第2項に規定する対外競技その他については,次の各号によって実施するものとする。
(1) 小学校においては校内競技に重点を置き,対外競技に参加させないものとする。
(2) 中学校の生徒を参加させる対外運動競技会は,教育行政機関又は教育関係団体が主催し,その管轄及び事業範囲内で行なわれるものでなければならない。
(3) 中学校が生徒を参加させる対外運動競技会は県内とし,出場回数は各種目県下的なものは年間3回を限度とする。
(4) 中学校の生徒を対外運動競技会に参加させる場合で宿泊を伴う場合は,その内容を記載してあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(5) 中学校の生徒で個人の運動能力が,日本的水準又は世界的水準に達している者及びその見込みのある者を,全国的又は国際競技会に参加させようとする場合は,その内容を記載してあらかじめ教育委員会に届け出て指示を受けなければならない。
(6) 小学校又は中学校において運動競技以外の競技に参加させる場合は,前号に準じ取り扱うものとする。
(教材の届出)
第5条 規則第13条に規定する準教科書とは,教科書の発行されていない教科について,教科書と同様に使用する教科用図書をいう。
2 規則第13条に規定する副読本とは,教科書及び準教科書のほかにこれらの補助として,これに併用して学級又は学年の児童生徒全員に使用させる教科用図書をいう。
3 規則第13条に規定する学習帳とは,学習の過程又は作業中に使用するテストブック,ワークブック,夏休の友,冬休の友等をいう。
4 教材の届出は,使用1週間前までに,別記様式第3号によって行うものとする。
(着任届)
第6条 規則第16条による赴任したときの着任届は,別記様式第4号によるものとする。
(事務引継書)
第7条 規則第17条第1項に規定する校務に関する引継書には,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 事務の概要
(2) 懸案事項及び未決事項
(3) 公簿,公印等
(4) 備品及び保管金等
(5) その他参考となる事項
(出勤簿)
第8条 規則第19条に規定する出勤簿は,別記様式第5号によるものとする。
(旅行)
第9条 規則第20条に規定する旅行届は,別記様式第6号によるものとする。
(学級編制表)
第10条 規則第22条第4号に規定する学級編制表は,別記様式第7号によるものとする。
(学校要覧)
第11条 規則第25条第1項第5号に規定する学校要覧には,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 学校沿革の概要
(2) 教育方針
(3) その年度の教育重点目標
(4) 学校の運営機構及び校務分掌
(5) 特別教育活動及び教科外活動の組織の運営
(6) 重要な年間の行事予定
(7) 職員の服務規程
(8) その他
(服務規程)
第12条 規則第26条第1項の規定に基づき,校長は別に定めのあるものを除き,職員の服務に関する規程を制定するものとする。
2 前項に規定する規程には,次の各号に掲げる事項を含めるものとする。
(1) 勤務時間の割振等に関すること。
(2) 休暇,出張,校外活動,研修等の手続に関すること。
(3) 文書の収受,発送及び保管並びに立案,回議,公印の取扱その他事務処理に関すること。
(4) 身上異動の届出に関すること。
(5) 宿直員及び日直員の服務時間,服務場所等服務要領に関すること。
(6) その他職員の服務に関し必要な事項
附 則
1 この訓令は,昭和35年8月5日から施行する。
2 土佐清水市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則(昭和32年土佐清水市教育長訓令第1号)は,廃止する。
3 この規則による改正前の様式は,この規則の施行にかかわらず残品の限度で使用することができる。
附 則(昭和46年5月10日教育長訓令第1号)
この訓令は,昭和46年5月10日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。ただし,中学校の教育課程については,改正後の様式にかかわらず,昭和47年3月31日まで,なお従前の例による。
附 則(昭和50年4月23日教委訓令第1号)
この訓令は,昭和50年4月23日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日教育長訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成5年5月6日教育長訓令第1号)
この訓令は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月20日教委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年2月22日教委訓令第1号)
この訓令は,平成14年4月1日より施行する。
附 則(平成22年1月26日教委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月29日教育長訓令第1号)
この規則施行細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教育長訓令第1号)
この規則施行細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月30日教育長訓令第2号)
この規則施行細則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月31日教育長訓令第3号)
この規則施行細則は,平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成30年4月24日教育長訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日教育長訓令第1号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日教育長訓令第1号)
この訓令は,公表の日から施行し,改正後の土佐清水市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月28日教育長訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市立小中学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月28日教育長訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別記様式第1号(第1条関係)
別記様式第2号の1(第2条関係)
別記様式第2号の2(第2条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第8条関係)
別記様式第6号(第9条関係)
別記様式第7号(第10条関係)



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