○土佐清水市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則
昭和35年8月5日教育委員会規則第1号
土佐清水市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年,学期及び休業日等(第2条・第3条)
第3章 教育活動(第4条-第13条)
第4章 職員の組織(第14条-第15条の8)
第5章 職員の服務(第16条-第22条)
第6章 施設設備の管理(第23条・第24条)
第7章 雑則(第25条-第27条)
附則
第1章 総則
(この規則の趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づく,土佐清水市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については,別に定めのあるものを除き,この規則の定めるところによる。
第2章 学年,学期及び休業日等
(学年,学期及び休業日等)
第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条に基づく学校の学期は,次の三学期として定めるものとする。
(1) 第一学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第二学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第三学期 1月1日から3月31日まで
2 令第29条に基づく学校の休業日は,次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が特に定める日
3 校長が,教育上必要と認めるときは,前項第3号から第6号までの規定にかかわらず,あらかじめ教育委員会の承認を得て,当該各号の休業日の通算の範囲で,その時期又は日数を変更することができる。
4 校長は,特別の必要があると認めたときは,第2項第3号から第6号までの休業日(前項の場合にあっては,変更後の休業日)において,あらかじめ教育委員会の承認を得て,授業を行うことができる。この場合において,当該授業を行った休業日を授業日とみなす。
(繰替授業)
第3条 校長は,教育上必要があり,かつやむをえない事由があるときは,教育委員会の承認を得て授業日と休業日を繰替えることができる。
第3章 教育活動
(学校要覧)
第4条 校長は,毎学年の始めに教育方針,教育計画の大要その他学校の管理運営に関する事項を定め学校要覧を記載し,5月31日までに教育委員会に提出するものとする。
(教育課程の協議)
第5条 清水中学校においては,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第75条第1項の規定により,高知県立清水高等学校との一貫性に配慮した教育課程を編成することができる。
2 前項の規定により,当該中学校において教育課程を編成するときには,あらかじめ当該高等学校と協議するものとする。
(教育課程)
第5条の2 教育課程は,学習指導要領の定める基準により,学年別に各教科,道徳及び特別活動等によって校長が編成し,毎学年の始めに教育委員会に報告するものとする。
(修学旅行等)
第6条 学校の行う修学旅行等は,その旅行先が県外である場合は,教育委員会の承認を受け,その旅行先が県内で宿泊を伴う場合は,教育委員会に届け出なければならない。
2 対外競技等は,別に定める基準により企画実施しなければならない。
(卒業証書)
第7条 規則第58条(これを準用する場合を含む。)の規定によって校長が授与する卒業証書は,
別記様式第1号によらなければならない。
(転学に伴う送付書類)
第8条 児童生徒が転学する場合は,規則第24条第3項の規定によるほか,在学証明書及び健康診断票及び転学児童生徒教科用図書給与証明書を転学先の校長に送付しなければならない。
(出席簿)
第9条 規則第25条の規定によって作成する出席簿の様式は,校務支援システム上で管理される
様式によらなければならない。
(臨時に授業を行なわないときの報告)
第10条 規則第63条の規定により臨時に授業を行なわない場合の報告は,報告書に事由及び期間を記載した書類を添えてしなければならない。
(出席停止)
第11条 教育委員会は,次の各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒がある時は,校長は,
別記様式第3号により教育委員会に出席停止についての意見の具申を行うものとする。
(1) 他の児童生徒に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により意見の具申があった場合,出席停止を命じる必要が認められる時は,教育委員会は,当該児童生徒の保護者の意見を聴取した上,出席停止の決定を行うものとする。
3 前項の規定により出席停止の決定をした時,教育委員会は,当該児童生徒の保護者に対し,
別記様式第4号によりその理由,期間等を明らかにして,出席停止を命じるものとする。
(懲戒)
第12条 規則第26条の規定によって行った児童生徒に対する懲戒処分で,重要若しくは異例なものについては,その児童生徒氏名,学年,保護者氏名,住所,事由及び処置をすみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(教材の届出)
第13条 学校が教材として使用する準教科書,副読本などの教科用図書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び著作権を有する教科用図書を除く。)及び学級又は学年の全部の児童又は生徒に使用させる学習帳等は,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第4章 職員の組織
(校務処理の組織及び運営)
第14条 校長は,毎学年の始めに校務の処理組織及び運営に関する事項を定め,学校の管理運営の能率的かつ合理的な遂行をはかるものとする。
2 校長は,別に定めのあるものを除き,前項の校務の分掌を所属職員に命ずるものとする。
(職員会議)
第14条の2 学校に,校長の職務の円滑な執行に資するため,職員会議を置く。
2 職員会議は,校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか,職員会議について必要な事項は,校長が定める。
(校長職務代理者等)
第14条の3 小学校においては学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「教育法」という。)第37条第2項の規定,中学校においては教育法第49条の規定により,副校長,主幹教諭,指導教諭,栄養教諭等,必要な職員を置くことができる。
2 副校長は,教育法第37条第5項及び第6項に規定する職務に従事する。
3 教頭は,校長(副校長を置く学校にあっては,校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し,校長(副校長を置く学校にあっては,校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において,教頭が2人以上あるときは,あらかじめ校長の定めた順序で,校長の職務を代理し,又は行う。
4 主幹教諭は,教育法第37条第9項に規定する職務に従事する。
5 指導教諭は,教育法第37条10項に規定する職務に従事する。
6 栄養教諭は,教育法第37条13項に規定する職務に従事する。
(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)
第14条の4 教育長は,教諭等(主幹教諭,指導教諭,教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため,標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育長は,事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため,標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(教務主任等)
第15条 学校に主幹教諭,指導教諭,教務主任,学年主任,研究主任及び保健主事を置く。ただし,特別の事情のあるときは,主幹教諭,指導教諭,教務主任,学年主任,研究主任又は保健主事を置かないことができる。
2 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
3 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
4 研究主任は,校長の監督を受け,研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
5 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健に関する事項の管理に当たる。
6 教務主任,学年主任及び研究主任は当該学校の教諭の中から,保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から,教育委員会の承認を得て,校長が命ずる。
(生徒指導主事及び進路指導主事)
第15条の2 中学校に,生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし,特別の事情があるときは,生徒指導主事又は進路指導主事を置かないことができる。
2 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
3 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については,前条第6項の規定を準用する。
(事務主任)
第15条の3 学校に,事務主任を置くことができる。
2 事務主任は,校長の監督を受け,事務をつかさどる。
3 事務主任は,当該学校の事務職員の中から,教育委員会が命ずる。
(人権教育主任)
第15条の4 学校に,人権教育主任を置く。ただし,特別の事情のあるときは,これを置かないことができる。
2 人権教育主任は,校長の監督を受け,人権教育を推進するための企画その他の人権教育に関する校務をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
3 人権教育主任の発令については,第15条第6項の規定を準用する。
(その他の主任)
第15条の5 学校においては,この規則に規定するもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は,校長が命じ,教育委員会に報告しなければならない。
(市職員の事務員)
第15条の6 学校に市職の事務員を置くことができる。
2 市職の事務員は,校長の監督を受け学校の事務に従事する。
(県費負担事務職員)
第15条の7 学校に置く市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。次条において「負担法」という。)第1条に規定する事務職員の職名及びその職務は,次の表のとおりとする。
職 名 | 職 務 |
事務長 | 地域の学校の事務を掌理し,当該事務を所掌する職員を指揮監督する。 |
総括主任 | 担当の事務を掌理し,当該事務を所掌する職員を指揮監督する。 |
主任 | 高度の専門的事務をつかさどり,当該事務を所掌する職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け,高度の専門的事務をつかさどる。 |
主査 | 上司の命を受け,高度の事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け,事務をつかさどる。 |
(事務の共同実施組織)
第15条の8 教育委員会は,学校における事務の整備,充実,均衡等を図るため,学校に事務を共同で実施する組織(共同実施組織)を設置することができる。
2 共同実施組織の運営等に関する必要な事項は,別に定める。
第5章 職員の服務
(赴任)
第16条 職員は,新しく採用され,又は配置換を命ぜられたときは,辞令又は通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
2 4月2日以降に赴任した所属職員は,すみやかに校長にあっては教育委員会に,所属職員にあっては校長にそれぞれ届け出なければならない。
3 やむを得ない事由により,第1項に規定する期間内に赴任ができないときは,校長にあっては教育委員会に,所属職員にあっては校長にその事由を具し,それぞれ赴任の延期を願い出て,その承認を受けなければならない。
(事務引継)
第17条 校長は配置換,休職,退職等となったときは,辞令又は通知を受けた日から7日以内に校務に関する引継書を作成して,後任者又は教育委員会の指定する者に引き継ぐとともに連署して教育委員会に報告しなければならない。
2 所属職員は,配置換,休職,退職等となったとき,又は分掌する校務に変更があったときは,すみやかにその分掌する職務に関する一切の後任者又は校長の指定する者に引き継ぐとともに校長に報告しなければならない。
(服務の宣誓)
(出勤)
第19条 職員は,所定の時刻までに出勤し,自らが出勤したことを記録しなければならない。
(旅行)
第20条 校長又は職員の海外旅行は,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 校長が宿泊を伴い県外に旅行する場合は,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(校長の専決)
第21条 校長の専決事項は,別に定めのあるものを除き,次のとおりとする。ただし,専決事項であっても教育委員会が特に指示する場合はこの限りでない。
(1) 校長及び所属職員の出張及び有給休暇の承認に関すること。ただし,6日を超える病気休暇を除く。
(2) 職員の勤務時間及び,休憩時間に関すること。
(3) 教育に支障のない範囲内で,校舎,運動場又は校具の一部を他に一時貸与すること。
(4) 公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例(昭和46年高知県条例第40号)第7条第1項及び第2項に規定する教育職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(5) 職員の勤務を要しない日の指定及び振替に関すること。
2 前項第1号の有給休暇の承認について多数の職員から一斉に休暇の願い出があった場合においては,教育委員会の指示をうけなければならない。
(校長の報告)
第22条 校長は,別に定めのあるものを除き,次の各号に掲げる事項については,すみやかに教育委員会に報告しなければならない。ただし,第3号の学級編制表は5月1日現在で作成したものを同月5日までに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 職員の赴任及び出勤状況
(2) 職員の氏名の変更並びに履歴事項の変更など重要な身上の変化
(3) 学級編制表
(4) その他重要又は異例に属すること。
第6章 施設設備の管理
(施設設備等の管理)
第23条 校長は,学校の施設設備等を常に良好な状態に保持するようにつとめなければならない。
2 校長は,別に定めのあるものを除き,学校の施設設備等が損傷又は亡失した場合は,すみやかに教育委員会に報告し,その指示を受けなければならない。
3 校長は,教育上支障がないと認めて学校の施設設備等を貸与する場合において,異例であると認めたときは,あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
4 校長は,毎学年の始めに防火責任者を定め,児童生徒の保護を含めての消防計画を作成しなければならない。
5 校長は,毎学年の始めに防火責任者を定め,児童生徒の保護者を含めての避難計画を作成しなければならない。
6 土佐清水市防災計画に定める避難場所となっている学校の校長は,毎学年の始めにその施設の管理錠を保持する者を定め,教育委員会に報告しなければならない。
第24条 削除
第7章 雑則
(表簿)
第25条 学校においては,規則第28条に規定するもののほか,次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業生台帳
(3) 職員の旅行命令簿及び校外勤務簿
(4) 学校日誌
(5) 学校要覧
(6) 就学出席督励簿
(7) 公文書綴
(8) 転退学者名簿
(校長の規程の制定)
第26条 校長は,法令,条例,規則等の定めるところにより,その職務を行うため,必要な事項について規程を制定するものとする。
2 前項の規程を定め,又は改廃しようとするときは,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(教育長への委任)
第27条 この規則の施行に関して必要な事項は,教育長が定める。
附 則
1 この規則は,昭和35年8月5日から施行する。
2 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 土佐清水市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和32年7月1日土佐清水市教育委員会規則第7号)
(2) 土佐清水市学校教育法施行規則(昭和29年土佐清水市教育委員会規則第8号)
第2条第1項第4号中「休暇,」を削除する。
附 則(昭和46年5月10日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。ただし,中学校の教育課程については,改正後の第5条の規定にかかわらず,昭和47年3月31日まで,なお従前の例による。
附 則(昭和49年8月30日教委規則第1号)
この規則は,昭和49年9月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日教委規則第1号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月23日教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和52年6月1日教委規則第2号)
この規則は,昭和52年6月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月4日教委規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
2 当分の間,第15条の5の規定にかかわらず,同条第2項の規定に基づき教育委員会が福祉教員を命ずる場合においては,同和教育主任の名称をもつてするものとし,その職務は第15条の6第3項に定めるところによる。
附 則(平成4年5月6日教委規則第1号)
この規則は,平成4年4月12日から施行する。
附 則(平成7年3月1日教委規則第1号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日教委規則第2号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年2月20日教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月9日教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成14年1月11日教委規則第3号)
この規則は,平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成14年4月30日教委規則第11号)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
2 第2条第1号の「8月31日」を「8月28日」に,第3号の「9月1日」を「8月29日」に,同条第2項第2号「8月31日」を「8月28日」と平成14年度に限り,読み替えるものとする。
3 昭和54年教委規則第1号附則第2項は平成14年3月31日をもって廃止する。
附 則(平成21年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日教委規則第4号)
この規則は,平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年8月24日教委規則第5号)
この規則は,平成21年8月24日から施行する。
附 則(平成21年10月27日教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月25日教育委員会規則第1号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教委規則第5号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月5日教委規則第1号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年12月1日教委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月1日教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
別記様式第3号(第11条関係)
別記様式第4号(第11条関係)