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◆未施行の施行日

令和6年12月2日から施行



○土佐清水市国民健康保険条例
昭和35年2月22日条例第1号
土佐清水市国民健康保険条例
目次
第1章 土佐清水市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 土佐清水市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条-第7条)
第5章 保健事業(第8条-第10条)
第6章 国民健康保険税(第11条)
第7章 雑則(第12条・第13条)
第8章 罰則(第14条-第17条)
附則
第1章 土佐清水市が行う国民健康保険の事務
(土佐清水市が行う国民健康保険の事務)
第1条 土佐清水市が行う国民健康保険の事務については法令に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
第2章 土佐清水市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(土佐清水市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 土佐清水市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第3章 被保険者
第4条及び第5条 削除
第4章 保険給付
(一部負担金)
第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は,その給付を受ける際,次の各号の区分に従い,当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を,一部負担金として,当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって,70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第6条の2 被保険者が出産したときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし,市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し,必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,これに1万2千円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,出産育児一時金の支給は,同一の出産につき,健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し,又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは,その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,葬祭費の支給は,同一の死亡につき,健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 市は,法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか,これらの事業以外の事業であって,被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 診療所(病院)
(5) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
2 市は,被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第9条 前条に定めるもののほか保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
第10条 被保険者でない者に第8条第1項の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。
第6章 国民健康保険税
第11条 市は世帯主に対して,別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
第12条 削除
(実施規定)
第13条 この条例実施のための手続その他執行について必要な事項は規則で定める。
第8章 罰則
第14条 市は,世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定によつて届出をせず若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては,その者に対し,100,000円以下の過料を科する。
第14条 市は,世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした場合においては,その者に対し,100,000円以下の過料を科する。
第15条 市は世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。
第16条 市は偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第17条 前3条の過料の額は情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は,その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,昭和35年4月1日から施行する。
2 削除
3 削除
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい,賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は,その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について,傷病手当金を支給する。
5 傷病手当金の額は,1日につき,傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし,健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは,その金額とする。
6 傷病手当金の支給期間は,その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては,これを受けることができる期間は,傷病手当金を支給しない。ただし,その受けることができる給与等の額が,前5項の規定により算定される額より少ないときは,その差額を支給する。
8 前項に規定する者が,新型コロナウイルス感染症に感染した場合において,その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき,その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額,その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし,同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは,その額を支給額から控除する。
9 前項の規定によりこの市が支給した金額は,当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和36年3月25日条例第7号)
この条例は,昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月28日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年11月15日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年12月1日から適用する。
附 則(昭和40年10月1日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和41年1月1日から適用する。
附 則(昭和41年6月27日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月30日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日以後被保険者の出産に対する助産費から適用する。
附 則(昭和48年3月26日条例第9号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行し,昭和48年4月1日以後被保険者の死亡に対する葬祭費から適用する。
附 則(昭和49年4月3日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年6月29日条例第41号)
この条例は,昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月29日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年7月1日以後の被保険者の出産並びに死亡に対するものから適用する。
附 則(昭和50年12月20日条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和52年10月11日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市国民健康保険条例の規定は,昭和52年10月1日以降の出産に係る助産費から適用し,同日前の出産に係る助産費については,なお,従前の例による。
附 則(昭和53年6月30日条例第24号)
1 この条例は,昭和53年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の土佐清水市国民健康保険条例第6条の2第2項の規定は,この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附 則(昭和54年10月1日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市国民健康保険条例第6条の2第1項の規定は,昭和54年12月1日以降の出産に係る助産費から適用し,同日前の出産に係る助産費については,なお,従前の例による。
附 則(昭和57年3月31日条例第7号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の土佐清水市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の2の規定は,昭和57年3月1日以降の出産に係る助産費から適用し,改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された助産費は,改正後の条例の規定による助産費の内払いとみなす。
3 この条例による改正後の条例第7条の規定は,昭和57年4月1日以降の死亡に係る葬祭費から適用する。
附 則(昭和57年12月21日条例第18号)
1 この条例は,昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の土佐清水市国民健康保険条例第14条及び第15条の規定は,昭和58年2月1日以後の行為から適用し,同日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(昭和59年10月2日条例第24号)
この条例は,健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(昭和60年3月28日条例第15号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第10号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の土佐清水市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の2の規定は,昭和61年3月1日以降の出産に係る助産費から適用し,改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された助産費は,改正後の条例の規定による助産費の内払いとみなす。
附 則(昭和62年3月28日条例第5号)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の第2条の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の第14条の規定は,施行日以後の行為から適用し,施行日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成4年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の土佐清水市国民健康保険条例第6条の2の規定は,平成4年4月1日以後の出産から適用し,同日前の出産については,なお,従前の例による。
附 則(平成5年7月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の土佐清水市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は,平成5年4月1日以後の被保険者の死亡に係る葬祭費から適用し,改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された葬祭費は,改正後の条例の規定による葬祭費の内払いとみなす。
附 則(平成6年10月3日条例第20号)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。ただし,目次の改正規定,第5章の章名の改正規定及び第8条から第10条までの改正規定は平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の土佐清水市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条の2の規定は,出産の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し,出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については,なお従前の例による。
附 則(平成12年3月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成13年3月27日条例第21号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月27日条例第23号)
この条例は,平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の土佐清水市国民健康保険条例の規定は,平成15年度以後の年度分の一部負担金から適用し,平成14年度以前の年度分の一部負担金については,なお従前の例による。
附 則(平成17年3月31日条例第13号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第35号)
1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る第6条の2の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月24日条例第6号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月24日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年12月22日条例第27号)
1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る第6条の2の規定による出産育児一時金の額は,なお従前の例による。
附 則(平成21年10月1日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年10月14日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第12号)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
2 施行期日前に出産した被保険者に係る第6条の2の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
附 則(平成26年12月26日条例第32号)
1 この条例は,平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る土佐清水市国民健康保険条例第6条の2の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月28日条例第11号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市国民健康保険条例附則第4項から第9項までの規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年6月30日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月27日条例第29号)
この条例は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の2の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
附 則(令和6年9月30日条例第29号)
この条例は,令和6年12月2日から施行する。



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