○土佐清水市道路占用料徴収条例
昭和32年10月7日条例第15号
土佐清水市道路占用料徴収条例
(目的)
第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により市が法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は,
別表のとおりとする。ただし,消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては,当該占用料の額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。
2 占用者から徴収する前項
別表の占用料の額は,次の各号により算定する。
(1) 年額のものにあつては,その年の4月から翌年3月までとする。ただし,年度の中途に占用を許可したものは,許可の月から,また年度中途において期間の満了するものは,その月までを月割をもつて計算した額を徴収する。
(2) 月額のものにあつては,月額に占用開始の日の属する月から占用終了の日の属する月までの月数を乗じたものとする。ただし,月の中途に占用を許可した場合,その日が16日以後であるとき又は占用期間が15日までに満了する場合については,半額を徴収する。
(3) 日額のものにあつては,占用期間の全額を徴収する。
(占用料の減免)
第3条 市長は,占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,占用者の申請により占用料の額の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 法第36条に該当するもの
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 市長は,占用を許可したときは直ちに第2条の規定による占用料の納額告知書を占用者に交付するものとする。
2 占用者は,占用の開始の前に占用料を市に納付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず占用期間が翌年度以降にわたる場合においては,翌年度以降の占用料は,毎年度,当該年度分をその年度の初めに納付しなければならない。
4 既に納付した占用料は,還付しない。ただし,法第71条第2項の規定により占用の許可を取消した場合で,既に納付した占用料の額が当該占用の許可の日から当該事由の生じた日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは,その超える額の占用料は,還付する。
(罰則)
第5条 市長は,詐偽その他不正の行為により占用料の徴収を免がれた者については,その徴収を免れた全額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月25日条例第14号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。ただし,この条例施行の際,この条例による改正前の条例により現に納付義務のある占用者に係る占用料については,なお従前の例による。
附 則(昭和53年3月31日条例第12号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日条例第5号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月28日条例第8号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月25日条例第5号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第6号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日条例第40号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | 備考 |
単位 | 金額 |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000 | |
第2種電柱 | 1,600 | |
第3種電柱 | 2,200 | |
第1種電話柱 | 930 | |
第2種電話柱 | 1,500 | |
第3種電話柱 | 2,100 | |
その他の柱類 | 72 | |
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 | |
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | |
郵便差出箱 | 600 | |
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72 | |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95 | |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190 | |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480 | |
外径が1メートル以上のもの | 950 | |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 44 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルあたり1月 | 440 | |
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | |
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | |
旗ざお | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 440 | |
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 44 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 440 | |
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400 | |
その他のもの | 2,200 | |
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |
令第7条第3号に掲げる施設 | 時価に0.028を乗じて得た額 | |
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5条に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 440 | |
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 140 | |
備考
1 金額の単位は,円とする。
2 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 表示面積,占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき,又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは,1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 時価とは,近傍類似の土地(令第7条第3号に掲げる施設について,近傍に類似の土地が存しない場合にあっては,立地条件,収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価をいう。
8 1件の許可に係る占用料の合計額(占用の期間が翌年度以降にわたる場合にあっては,各年度における1件の許可に係る占用料の合計額。以下同じ。)が100円未満の場合は,100円として徴収する。ただし,占用料の単位を日額で定めたものにあっては,1件の占用料の合計額が50円未満の場合は,50円とする。
9 1件の許可に係る占用料の合計額に10円未満の端数を生じたときは,当該端数を10円に切り上げる。