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○土佐清水市名誉市民条例
昭和32年7月10日条例第9号
土佐清水市名誉市民条例
第1条 政治,学術,技芸,その他国家の文化の進展に貢献し,その事績卓絶で世の敬仰を受ける者で,本市出身者又は本市に縁の深い者は,議会に諮り名誉市民に推挙することができる。
第2条 前条による推挙については,市長は「名誉市民調査委員」を任命しその事績その他必要な事項の調査をさせなければならない。
第3条 名誉市民調査委員は,4名をもつて構成し,2名を議会議員中より,2名を学識経験者より任命する。
第4条 名誉市民の事績は公示し,市長が定める日に顕彰する。
第5条 名誉市民に対しては,次の待遇をすることができる。
(1) 市の公の式典の参列
(2) 市の施設の使用に関する使用料及び手数料の減免
(3) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰
第6条 この条例施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。



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