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○土佐清水市財政事情説明書の作成及び公表に関する規則
昭和31年6月1日規則第3号
土佐清水市財政事情説明書の作成及び公表に関する規則
第1条 土佐清水市財政事情の作成及び公表は,条例に定めるものの外この規則の定めるところによる。
第2条 財政事情の掲載の基礎となるべき事項及び数字を記載する文書は,概ね別表第1表から第4表による。
第3条 公営事業の経理の状況に対する附属調書については,その事業の内容その他を勘案の上適宜調製するものとする。
第4条 財政事情は市役所企画財政課及び各市民センターに於て執務時間中住民の閲覧に供する。
第5条 財政事情の閲覧をしようとするものは,別表第5表による財政事情閲覧者名簿に所定の事項を記入しなければならない。
第6条 閲覧者は指示された場所で閲覧し,これを外部に持出し又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。
第7条 この規則に違反し又は職員の指示に従わない者に対しては閲覧を中止させ,又はこれを禁止することができる。
第8条 閲覧期間経過後の財政事情は,これを編綴して保存しなければならない。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
第1表
第2表
第3表
第4表
第5表



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