○土佐清水市学校林設置条例
昭和31年6月1日条例第4号
土佐清水市学校林設置条例
(趣旨)
第1条 この条例は学校林を設置し,学校経営に必要な基本財産の造成を図り,あわせて青少年の林業教育の向上及び森林資源の培養に資することを目的とする。
(収益)
第2条 学校林から生ずる収益はその学校の増改築その他の施設費に使用しなければならない。
(議会の議決)
第3条 学校林に使用する土地は市有地をもつて充てその供用する土地面積及び造林期間は市議会の議決を経て決定する。
2 国有林と部分林契約の設定又は私有地に地上権を設定する場合も議会の議決を経て決定する。
(樹種伐採面積)
第4条 植栽しようとする樹種伐採ケ所及び伐採面積は市長及び学校長の協議により決定する。
(伐期)
第5条 伐期は40年とし伐期に達したときから伐採することが出来る。但し,林木育成上その他止むを得ない事情を生じた場合は市長と学校長が協議の上その年限を伸縮することが出来る。
(間伐)
第6条 間伐は撫育上必要である場合に市長と学校長が協議の上行う。
(学校林運営委員会)
第7条 市長は必要に応じ学校林運営委員会を設け学校林の運営計画の樹立及び実施方針を決定するためその調査をさせることが出来る。
(実施方針)
第8条 学校林の植栽撫育及び管理は学校が行うものとする。但し,市長が必要と認めたときは校区の部落代表をしてこれに当らせることが出来る。
(学校林台帳)
第9条 学校長は学校林台帳及び植栽図面を備え学校林台帳には次の事項を記載しなければならない。
(1) 学校林の土地所有者別地番面積
(2) 植栽年月日別地番別樹種別本数及び主伐予定年度
(3) 補植年月日樹種本数及び面積
(4) 土地所有者別主伐間伐別樹種本数材積面積伐採年月日
(5) 植栽補植下刈り蔓切り除伐等経営管理の概要及びこれに従事した生徒数
(6) 経営管理に関する経費事項
(7) 其の他必要な事項
(報告)
第10条 学校長は毎年学校林の現況経理状況及び経営について市長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この条例のほか必要な事項は市長が定める。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例公布前に設定した学校林についてもこの条例を適用する。