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○土佐清水市議会議員章はい用規程
昭和30年9月1日議会規程第1号
土佐清水市議会議員章はい用規程
第1条 すべて議員はその衿持と品位を保つため,議員章をはい用しなければならない。
第2条 議員章は全国市議会議長会において定めたものを左胸上部にはい用する。
第3条 議員章は議会事務局において議員章交付簿を備えこれに登録して議員に貸与する。
第4条 議員が議員章を紛失又は毀損した場合はその実費を弁償して再貸与を受けなければならない。
第5条 議員を辞したとき任期が満了したときその他死亡の場合等においては,直ちにこれを返納しなければならない。
第6条 議員章はこれを他人に貸与若しくは譲渡してはならない。
附 則
この規程は,公布の日からこれを施行する。



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