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○土佐清水市奨学資金貸与条例
昭和30年7月6日条例第21号
土佐清水市奨学資金貸与条例
(目的)
第1条 この条例は,高等学校以上の学生に資金を貸与して,教育の機会均等を図り,文化の向上と社会の健全な発展に貢献する人材を育成することを目的とする。
(奨学生の資格及び貸与)
第2条 本市に住所を有する家庭の学生で,高等学校以上の学校に入学又は在学し学資の支弁が困難と認められる者を選考のうえ奨学金を貸与する。
2 本市から学資の貸与を受ける学生を奨学生といい,貸与する資金を奨学金という。
(奨学金の資金)
第3条 奨学金の資金は市の一般財源を以つて充当する。
(奨学金の額)
第4条 奨学金の額は下記の区別により本人の希望,家庭の事情等を参考にして決定する。
(1) 高等学校又はこれと同程度の学校の奨学生は月額20,000円以内
(2) 短期大学専修学校又はこれと同程度の学校の奨学生は月額45,000円以内
(3) 大学又はこれと同程度の学校の奨学生は月額60,000円以内
(貸与の期間)
第5条 奨学金を貸与する期間はその学校における正規の修業期間とする。
(貸与の手続)
第6条 奨学資金の貸与を受けようとする者は,次に掲げる書類を整備し,教育委員会に手続きをしなければならない。
(1) 奨学資金貸与申請書
(2) 在学証明書
第7条 削除
(奨学生の決定)
第8条 奨学生は選考委員会が選考して決定する。
2 決定した者は本人に通知する。
3 奨学生の数は毎年予算の範囲内で定める。
4 通知を受けた者は連帯保証人2名連署の奨学資金借受申込書兼支払契約書を提出しなければならない。
(設置及び組織)
第9条 奨学生を選考するため,土佐清水市奨学生選考委員会を置き,10名以内の委員をもつて組織する。
2 委員は,市長が委嘱するものとし,その任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第10条 削除
(異動の届出)
第11条 奨学生が次の場合は保証人が連署して直ちに届出なければならない。但し本人が疾病等のため届出ることの出来ない時は保証人から届出なければならない。
(1) 休学,復学,転学又は退学したとき
(2) 本人及び保証人の身分住所その他重要な事項に異動のあつたとき
(奨学金の貸与)
第12条 奨学資金は,毎月貸与する。ただし,特別の事情がある場合は,数カ月合わせて貸与することができる。
第13条 奨学生に特別の事情が生じたときは奨学金の額を変更することができる。
2 奨学生は奨学資金の減額又は辞退を申し出ることができる。
(奨学金の休止及び廃止)
第14条 奨学生は休学したときはその期間奨学金を休止する。
第15条 奨学金は,選考委員会において審査し貸与期間を定めることができるものとする。ただし,次の各号の一に該当すると認められるときは奨学金を廃止する。
(1) 疾病等のため,卒業の見込がないとき。
(2) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(3) 休学,転学が適当でないとき。
(4) その他本市の奨学生として適当でなくなつたとき。
(奨学金の返還)
第16条 奨学金は,貸与期間満了又は第14条の規定による休止若しくは第15条の規定による廃止により貸与を終了したときは,その終了した月の1か年後から起算して次の表の左欄に掲げる貸与金額の区分に応じ同表の右欄に掲げる返還期間が経過するまでの間に返還しなければならない。

貸与金額

返還期間

1,000,000円 以下

7年

1,000,001円 ~ 2,500,000円

10年

2,500,001円 以上

15年

2 奨学金の返還方法は,月賦によるものとする。ただし,奨学金の貸与を受けた者は,いつでも繰上返還をすることができる。
3 前項の規定による返還の納期限は,1月から11月までは当該月の末日とし,12月においては12月25日とする。ただし,口座振替による場合において,納期限に当たる日が当該返還に係る指定金融機関等の休業日に当たるときは,翌営業日とする。
4 連帯保証人は返還の終るまで,その責を負うものとする。
第17条 奨学生が退学し,若しくは奨学金を辞退し又は廃止されたときはその月の1ケ年後から前条に準じて奨学金を返還しなければならない。但し特別の事情があるときは別段の返還方法を指示することができる。
(借用証書)
第18条 奨学生は卒業前に連帯保証人が連署して奨学金借用証書及び返還計画書を市長に提出しなければならない。
2 奨学生が卒業前に退学又は奨学金を辞退し若しくは廃止されたときは前項に準じて奨学金借用証書及び返還計画書を提出しなければならない。
第19条 奨学生であつた者は奨学金返還完了前に本人及び連帯保証人の身分,住所,職業その他重要な事項に異動のあつたときには直ちに届出なければならない。
(債権の管理)
第20条 奨学資金債権の管理については,土佐清水市債権管理条例 (平成25年条例第33号)の定めるところによる。
(死亡の届出)
第21条 奨学生又は奨学生であつた者が奨学金返還完了前に死亡したときは連帯保証人又は遺族は直ちに届出なければならない。この場合奨学金の返還については第20条を準用する。但しこの場合は連帯保証人又は遺族から事情を具して願出なければならない。
(奨学資金返還金の助成)
第22条 奨学生は,返還した奨学資金について,一定の条件を満たした場合に助成を受けることができる。
2 前項の規定については,土佐清水市人材育成奨学資金等助成金交付要綱で定める。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和30年4月1日より適用する。
附 則(昭和42年3月24日条例第12号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月25日条例第6号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月7日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日条例第3号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月3日条例第22号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月30日条例第14号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年10月11日条例第30号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行にあたり,改正前の条例第9条第2項の規定により,学識経験を有する者として委嘱した委員は,改正後の条例第9条第3号につき委嘱する委員となるものとし,その任期は改正前の条例第10条の規定による任期とする。
3 この条例の施行後最初に委嘱する委員の任期は,第10条の規定にかかわらず市長が定める。
附 則(昭和54年3月31日条例第7号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月28日条例第6号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月24日条例第13号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第3号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第13号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日条例第17号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月26日条例第36号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日条例第7号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第49号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年10月23日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第16条の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降新たに奨学金を貸与することとされる者の奨学金の返還について適用し、施行日前に奨学金を貸与することとされた者の奨学金の返還については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月29日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日条例第16号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。



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