○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和30年7月6日条例第17号
職務に専念する義務の特例に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条に基き,職務に専念する義務の特例に関し,規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は次の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の職員については,教育委員会とする。)又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除く外市長が認める場合
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月25日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月25日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。