○土佐清水市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年7月6日条例第16号
土佐清水市職員の服務の宣誓に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し規定するものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,
別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行つてはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,任命権者は,別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定める者を除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第4号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日条例第2号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)