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第4類 人事/第2章 分限・懲戒/第2節 懲戒
○土佐清水市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和30年7月6日条例第15号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(この条例の目的)
第2条(懲戒の手続)
第3条(減給の効果)
第4条(停職の効果)
第2項
第3項
制定附則
改正附則
附 則(昭和32年10月7日条例第13号)
第2項
附 則(平成9年10月3日条例第32号)
附 則(令和元年12月27日条例第50号)
附 則(令和4年10月25日条例第28号)
第1条(施行期日)
第2条(勤務延長に関する経過措置)
第2項
第3項
第3条(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第3項
第4項
第5項
第4条
第2項
第3項
第5条(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
第1号
第2号
第2項
第6条(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
第1号
第2号
第2項
第7条(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
第1号
第2号
第2項
第3項
第8条(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第9条(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
第10条(改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第11条
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第12条(改正後の土佐清水市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第13条(改正後の技能職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第14条(改正後の土佐清水市職員の退職手当に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第15条(改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第2項
第16条(改正後の職員の育児休業等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第17条(改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
昭和30年7月6日条例第15号 公布
昭和32年10月7日条例第13号
平成9年10月3日条例第32号
令和元年12月27日条例第50号
令和4年10月25日条例第28号
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