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○土佐清水市立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
昭和29年8月1日教育委員会訓令第3号
土佐清水市立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
第1条 土佐清水市教育長は次に定める事項についてその権限に属する事務を校長及び教育センター所長に委任するものとする。但し特命があるとき又は特に重要と認められるもの,異例に属するもの若しくは例規の解釈上疑義のあるものについてはこの限りでない。
第2条 校長に委任する事務は次の通りとする。
(1) 当該学校園の教育課程の構成並に取扱に関すること
(2) 所属教職員の出張及び旅費に関すること
(3) 所属教職員の勤務心得に関すること
(4) 所属教職員の除服,欠勤其の他勤務に関すること
(5) 条例其の他の規程又は決定に基く給料,旅費,諸手当その他諸給与の支給手続に関すること
(6) 配当予算の範囲内に於ける物件の購入並に備品及び営造物の修理に関すること。但し1廉5万円以上に亘る場合は適当な方法に依り其の見積書等を作成し教育委員会事務局に連絡すること
(7) 宿泊の場合を除く校外授業の実施に関すること
(8) 学校の雇傭人の除服,休暇,欠勤,旅費その他勤務に関すること
(9) 授業料の徴収事務に関すること
(10) 学校運営並に管理の実際に関すること
(11) 前各号に準ずる事項及び軽易な事務処理に関すること
第3条 教育センター所長に委任する事務は,土佐清水市教育委員会事務専決規程第6条を準用する。
第4条 この規程によつて校長及び教育センター所長の処理した事項のうち重要なものについては其の処分のてん末を教育長に報告しなければならない。
附 則
この規程は,昭和29年8月1日から施行する。
附 則(昭和35年8月5日教委規則第1号抄)
1 この規則は,昭和35年8月5日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日教委規程第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成5年6月17日教委規程第1号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日教委規程第4号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日教委規程第1号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月10日教委規程第2号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月10日教委訓令第1号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日教委訓令第1号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日教育委員会訓令第1号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。



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