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○市設置
昭和29年7月31日総理府告示第695号
市設置
地方自治法第7条第1項の規定により昭和29年8月1日から,高知県幡多郡清水町,下ノ加江町,三崎町及び下川口町を廃し,その区域をもつて土佐清水市を置く旨,高知県知事から届出があつた。



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