○土佐清水市文書取扱規程
昭和29年8月1日訓令第3号
庁中一般
各機関
土佐清水市文書取扱規程
第2条 文書は正確迅速に取り扱い事務が円滑適正に行われるように処理しなければならない。
第3条 前条の目的を達するため各課室に文書取扱責任者を置き課員の中から各課長がこれを任命する。
2 各課長は文書取扱責任者を命免したときはその職氏名を総務課長に通知しなければならない。
第4条 文書取扱責任者はその課における次の事項を処理しなければならない。
(1) 文書の内容審査及び文書取扱の改善に関すること
(2) 文書の収受,発送及び配布に関すること
(3) 文書の整理及び管理に関すること
(4) 文書の編さん保存に関すること
(5) その他文書処理に関し必要なこと
第5条 文書の種類は,おおむね次のとおりとする。
2 法規文書は,次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によつて制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定によつて制定するもの
3 令達文書は,次のとおりとする。
(1) 訓令 権限の行使又は職務に関して,所属機関又は職員に命令するもの
(2) 訓 訓令と同じであるが公表を要しないもの
(3) 内訓 前号のうち,機密を要するもの
(4) 達 職務権限に基き,特定の個人又は団体に対して一方的に特定の事項を命令し,禁止し,若しくは停止し,又はすでに与えた許可,認可等の行政行為を取り消すもの
(5) 指令 個人又は団体からの申請,願,伺等に対して許可,認可,指示又は命令するもの
4 公示文書は,次のとおりとする。
(1) 告示 法令の規定又は権限に基づき,処分若しくは決定した事項等を広く一般に対して公示するもの
(2) 公告 法令の規定により,公告すべき旨が規定されているもの,及び一定事項を広く一般に周知させるため公示するもの
5 契約文書は,おおむね次のとおりとする。
(1) 契約 申し込みと承諾が合致することによつて成立するもの
(2) 請書 軽易な内容のもので契約書の作成を省略した場合に,主要な事項を記載して後日の証拠とするもの
(3) 覚書 契約書にかえ,権利義務など重要な事項を明示するもの
(4) 協定 一定の事項について合議のうえ取りきめるもの
6 一般文書は,おおむね次のとおりとする。
(1) 依命通達 命令権者の命を受けて,その補助職員がその者の職名で通達するもの
(2) 上申 上司又は国,県等に対し,意見又は事実を述べるもの
(3) 内申 上司又は国,県等に対し,内密に申告するもの
(4) 副申 上司又は国,県等に対し,進達する文書に意見を添えるもの
(5) 申請 上司又は国,県等に対し,許可,認可,補助等を請うもの
(6) 伺 上司又は国,県等に対し,その指揮命令を求めるもの
(7) 報告 上司又は国,県等に対し,事実を報告するもの
(8) 届け 上司又は国,県等に対し,一定の事項を届出るもの
(9) 進達 個人,団体等からの経由文書を上司又は国,県等へ送達するもの
(10) 願 上司又は国,県等に対し,軽易な行為を求めるもの
(11) 通知 相手方に意志事実を知らせるもの
(12) 協議 相手方に同意等を求めるもの
(13) 照会 ある事実について問い合わせるもの
(14) 回答 協議,依頼又は照会に対して回答するもの
(15) 依頼 一定の事項を頼むもの
(16) 送付 物件を送付し,受領を求めるもの
(17) 証明 一定の事実を証明するもの
(18) 復命 上司から命ぜられた用務の結果,経過その他を報告するもの
(19) 諮問 一定の機関に対して,調査若しくは審議を求め,又はそれに基づく意見を求めるもの
(20) 答申 諮問事項に対して意見を述べるもの
(21) 陳情 特定の事項について実情を訴え,必要な処置を求めるもの
(22) 辞令 任命,給与又は勤務などを命令するもの
(23) 委嘱(嘱託) 特定の相手方に対し,事務その他特定の事項を依頼するもの
第6条 各課長は随時各課の文書処理状況を調査し文書の取扱が迅速且つ適正に処理されるよう指導しなければならない。
附 則
この規程は,公布の日から施行し,昭和29年8月1日より適用する。
附 則(昭和59年4月17日訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月28日訓令第2号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。