○土佐清水市議会事務局設置条例
昭和29年10月15日条例第18号
土佐清水市議会事務局設置条例
第1条 土佐清水市議会に事務局を置く。
第2条 事務局は,市議会に関する一切の事務を処理する。
第3条 事務局に次の職員を置き,議長がこれを命ずる。
事務局長 1名
書記 若干名
2 前項の職員は,市職員を以て兼務させることができる。
第4条 局長は,議長の命を承け,局の事務を掌理し所属員を指揮監督する。
2 書記は上司の指揮を受け,局の事務に従事する。
第5条 局長に事故あるとき又は欠けたときは,上席の書記がその事務を代理する。
第6条 事務局の係員は,概む次に掲げる事務を分掌する。
庶務係 |
| 1 公印の管守に関する事項 |
2 人事並びに諸給与に関する事項 |
3 文書の受発に関する事項 |
4 局の予算及び決算に関する事項 |
5 議員並びに委員の歳費及び費用弁償等の受渡に関する事項 |
6 局の会計用度に関する事項 |
7 議場議員控室傍聴席その他の管理取締に関する事項 |
8 文書,図書の保管に関する事項 |
9 その他庶務に関する事項 |
議事係 |
| 1 本会議並びに協議会に関する事項 |
2 建議,請願,陳情その他提出議案の取扱に関する事項 |
3 議員の出欠に関する事項 |
4 常任委員会並びに特別委員会に関する事項 |
5 本会議及び委員会,協議会の記録に関する事項 |
6 その他各種議事に関する事項 |
第7条 事務の都合上必要があるときは,前条の規定にかかわらず事務の分掌又は事務処理を変更することができる。
第8条 次に掲げる事項は局長において専決することができる。
(1) 局員の出張に関する事項
(2) 局員の時間外勤務命令に関する事項
(3) 局員の休暇承認に関する事項
(4) 軽易な事項の処理に関する事項
(5) この条例に基き必要な処務規程を定めること。
第9条 この条例に別段の定めがある場合の外,文書の取扱及び処務服務に関する事項は,土佐清水市役所処務規程の例による。
第10条 この条例に定めるものの外,必要な事項は,議長が別にこれを定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。