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○土佐清水市一般職の職員の旅費に関する条例
昭和29年10月15日条例第17号
土佐清水市一般職の職員の旅費に関する条例
目次
第1章 総則(第1条-第12条)
第2章 旅費額(第13条―第19条)
第3章 雑則(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,公務のため出張する土佐清水市の一般職の職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な基準を定めることを目的とする。
2 市が職員以外の者に対し支給する旅費に関しては別に特別の定めがある場合を除く外この条例の定めるところによる。
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用された職員(任命権者が市長と協議して必要と認めた職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(3) 帰任 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地なる地に旅行することをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。
2 職員以外の者が,市の機関の依頼又は要求に応じ,公務遂行を補助するため,旅行した場合には,その者に対して旅費を支給する。
(出張命令等)
第4条 出張は,次の各号に掲げる区分によつて市長の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によつて行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する出張
出張命令
(2) 前条第2項の規定に該当する出張
出張依頼
(出張命令等に従わない出張)
第5条 出張者は,公務上の必要又は,天災その他止むを得ない事情により出張命令等に従つて出張することが出来ない場合にはあらかじめ,市長に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
2 出張者は前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,出張命令等に従わないで出張した後で,できるだけ速やかに市長に出張命令等の変更を申請しなければならない。
3 出張者が前2項の規定により出張命令等の変更を申請せず,又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合においては,当該出張者は,出張命令等に従つた限度の出張に対してのみ旅費の支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は,鉄道出張について路程に応じ,旅客運賃等により支給する。
3 船賃は,水路出張について路程に応じ旅客運賃等につき支給する。
4 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)出張について,路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。
5 航空賃は,現に支払つた航空運賃とする。
6 日当は,出張中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は,旅行中汽車,船,自動車によらない宿泊の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は,旅行中汽車,船,自動車による宿泊の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。
11 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について,支給する。
12 特別の必要がある場合は,第1項に掲げる旅費に替える日額旅費を旅費として支給することができる。
(旅費の計算)
第7条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法によつて出張した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて出張し難い場合にはその現によつた経路及び方法によつて計算する。
第8条 旅費計算上の出張日数は,出張のため要した日数による。
第9条 出張者が同一市町村に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その同一市町村に到着した日の翌日から起算し,滞在日数30日を超える場合には,その超える日数について,定額の2割,滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。
2 同一市町村に滞在中一時他の市町村に出張した日数は,前項の滞在日数から除算する。
第10条 鉄道出張,水路出張又は陸路出張中における年度の経過のため鉄道賃,船賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には最初の目的地に到着するまでの分及びそれぞれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者で,その精算をしようとする者は別に定める請求書を出張命令者に提出しなければならない。
(職員以外の出張者の旅費)
第12条 第3条第2項の規定により支給する旅費は,この条例で定める定額の範囲内でその都度市長が定めるものとする。
第2章 旅費額
第13条 鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料の旅費額は別表第1に示す基準により算定する。
2 食卓料は前項により定められた当該宿泊料の定額の100分の30に相当する額を支給する。
3 職員が出張命令者の承認を受けて,自家用車(登録を受けたものに限る。)を使用して出張する場合は,第6条第4項の陸路出張として当該職員に車賃を支給する。
4 前項の規定による車賃の額は,使用距離に応じて,1キロメートルにつき29円とする。(使用距離に1キロメートル未満の端数がある時は,切り捨てる。)
(移転料)
第14条 移転料の額は,次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 前項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 出張命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第15条 着後手当の額は,別表第1の赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた日当定額及び宿泊料定額により次の各号に規定する額による。
(1) 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル未満の場合 3日3夜分
(2) 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 4日4夜分
(3) 赴任に伴う移転の路程が100キロメートル以上の場合 5日5夜分
2 前項の規定にかかわらず,新在勤地に到着後直ちに公設宿舎又は自宅を利用できる場合の着後手当の額は,別表第1の赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額とする。
(扶養親族移転料)
第16条 扶養親族移転料の額は,次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については,アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については,その移転の際における職員相当の日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を3人以上随伴するときは,2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,第14条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし,前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
(3) 第1号アからウまでの規定により日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の額を計算する場合において,当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。
第17条 管内出張については,第6条及び第13条の規定による区分の旅費によることなく,同規定の範囲内において市長が別にこれを定める。
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第18条 在勤地以外の同一地域内の旅行については,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃は支給しない。
(外国旅行の旅費)
第19条 外国旅行する場合に支給する旅費額は国家公務員の例に準じ,任命権者が市長と協議して定めた額とする。
第3章 雑則
(旅費の調整)
第20条 出張命令者は出張者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して出張した場合その他当該出張における特別の事情により,又は当該出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に出張の実費をこえた旅費,又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は,出張者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(市長の定める事項)
第21条 この条例の定めるものを除く外,旅費の支給について必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和29年10月1日より適用する。
附 則(昭和31年7月2日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和31年7月1日より適用する。
附 則(昭和35年10月10日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和37年1月26日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年1月18日から適用する。
附 則(昭和39年3月25日条例第26号)
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月24日条例第4号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月25日条例第25号)
1 この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の旅費に関する規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附 則(昭和44年6月23日条例第44号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和46年3月25日条例第12号)
1 この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の旅費に関する規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附 則(昭和47年3月28日条例第12号)
1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は,この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附 則(昭和48年3月26日条例第18号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年6月28日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月29日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月30日条例第8号)
1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月31日条例第3号)
1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附 則(昭和58年3月29日条例第24号)
1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月29日条例第4号)
1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の旅費に関する規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附 則(平成2年10月8日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月25日条例第8号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第19号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月30日条例第18号)
この条例は,平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第20号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第5号)
この条例は,平成17年4月10日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第8号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第13条,第15条関係)

旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日当たり)

宿泊料

(1夜当たり)

実費

1等料金

実費

実費

県内 2,000円

県内 8,000円

県外 3,000円

県外 11,000円

ただし,鉄道賃のうちグリーン車料金は認めない。また,四万十市,宿毛市,大月町,黒潮町及び三原村への日帰り出張の日当は支給しない。
別表第2(第14条関係)

区分

金額

路程50キロメートル未満

93,000円

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

107,000円

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

132,000円

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

163,000円

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

216,000円

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

227,000円

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

243,000円

路程2,000キロメートル以上

282,000円




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