○土佐清水市公告式条例
昭和29年8月1日条例第3号
土佐清水市公告式条例
(この条例の目的)
第1条 地方自治法第16条の規定に基く公告式はこの条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は次の掲示場に掲示して行う。
(1) 市役所前の掲示場
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外市長の定める規程を公表しようとするときは公表の旨の前文,年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は議会の会議規則,傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。但し,第2条中「市長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読替えるものとする。
2 前条の規定は市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。但し,同条第1項中「市長名」とあるは「当該機関印」と読替えるものとする。
(規則又は規程の施行期日)
第6条 規則又は市の機関の定める規則又は規程はそれぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は,昭和29年8月1日から施行する。