インボイス制度について
令和5年10月1日よりインボイス制度が開始されました。
うちは関係ないと思っていませんか!? 「インボイス制度」
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度 (適格請求書等保存方式)が始まりました。
インボイス制度は、原則としてインボイス(適格請求書)発行事業者から インボイスを受け取った場合のみ、仕入税額控除(消費税申告時の経費としての控除)が可能となります。
インボイスを受け取らなかった場合は、仕入税額控除ができなくなります。
また、インボイスを発行できるのは、インボイス発行事業者として税務署で登録を受けた課税事業者のみです。免税事業者からの仕入れは仕入税額控除ができません。
インボイス制度は売り手、買い手どちらの立場でも事前準備が必要な制度のため、消費税の免税事業者の方もご自身の事業の取引実態に合わせて対応してください。
インボイス発行事業者となるための登録が必要です。
制度に対応するためのレジや経理・発注システムの改修、取引先との確認など事前準備等が必要です。登録をお考えの方はお早めにご登録ください。
【問い合わせ】
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談
国税庁「インボイス制度電話相談センター」 0120-205-553(無料)
インボイス制度 国税庁
【受付時間】 9:00~17:00(土日祝除く)
中村税務署 ☎0880-35-2135