空き店舗対策事業
土佐清水市空き店舗対策事業費補助金(商店街等の空き店舗改修)
土佐清水市空き店舗対策事業費補助金交付要綱の一部抜粋です。詳細は下記の要綱本文(PDF)をご覧ください。
概要 | 商店街等の空き店舗を活用した出店にかかる改修費用の補助。 |
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補助対象事業 | 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。 (1) 空き店舗出店支援事業 商店街等の空き店舗を活用して行う商店街等のにぎわい創出に資する事業。 (2) 商店街等店舗兼住宅活用推進事業 商店街等の空き店舗兼住宅の活用推進のため、空き店舗所有者が出店者に貸し出すために行う店舗部分と住居部分との機能分離等に係る事業。 |
補助対象者 | (1)空き店舗出店支援事業 商店街等において空き店舗を活用して小売業、飲食業又はサービス業を行う出店者又は商工団体等であって、次に掲げる要件を全て満たすもの。 ア 出店しようとする店舗が、自己所有の店舗でないもの。 イ 店舗所有者と補助事業者とが、同居の親族、出資額50パーセントを超えるいわゆる親子会社等密接な関係にないもの。 ウ 国税、県税及び市税等を並びに県に対する税外未収金債務を滞納していないもの。 エ 許認可等が必要な事業を営む場合において、該当する許認可等を取得しているもの。 オ 出店計画について、県が実施する経営指導を受け入れるもの。 カ 出店計画の策定及び出店後において、商工会議所等の経営サポートを受けるもの。 キ アからカに掲げるもののほか、市長が適当であると認めるもの。 (2)商店街等店舗兼住宅活用推進事業 空き店舗兼住宅の所有者で、事業完了後に当該店舗部分を2年以内に出店者へ賃貸する意思があり、国税、都道府県税及び市町村税並びに県に対する税外未収金債務を滞納していないもの。 |
補助対象業種 | 補助対象業種は、小売業、飲食業又はサービス業であって、下記に掲げる条件を全て満たすものとする。 (1)昼間営業をするものであること。 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うものでないこと。 |
補助対象経費 | 下記の別表に定めるとおりとする。 |
補助率 |
【空き店舗出店支援事業】 |
補助限度額 | 【空き店舗出店支援事業】
※補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。消費税は、補助対象外とする。 |
補助金交付要綱 |
土佐清水市中山間地域商業機能維持支援事業費補助金(中山間地域の空き店舗改修など)
土佐清水市中山間地域商業機能維持支援事業費補助金交付要綱の一部抜粋です。詳細は下記の要綱本文(PDF)をご覧ください。
概要 | 中山間地域のうち商店街等以外の地域の店舗改装費、設備及び備品購入費、家賃補助。 |
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補助対象事業 | 補助金の交付の対象となる事業は、中山間地域の空き店舗等を活用して、市長が地域に不可欠と認める小売業、飲食業又はサービス業を行う事業で、地域の商業機能の維持・発展に資する事業とする。 |
補助対象者 |
補助対象者は、下記に掲げる条件を全て満たすものとする。 |
補助対象経費 | 店舗改装費 ア 内外装整備は、必要最小限度のものとし、店舗構造の変更、華美な装飾等は補助対象外とする。 (建築確認が必要となる大規模修繕費及び建物の構造又は床面積の変更に伴う工事に要する経費は、対象外とする。) イ 事業に必要な設備及び備品購入費 店舗内で使用される10万円以上の設備又は備品の購入に要する経費 ウ 家賃 最大6か月分とし、交付決定の翌月から当該年度の期間内とする。 |
補助率 | 補助対象経費の2分の1(県補助:補助対象経費の4分の1以内を含む) |
補助限度額 | 2,400,000円/空き店舗1件あたり(県補助:上限額1,200,000円を含む) ※補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。消費税は、補助対象外とする。 |
補助金交付要綱 |
問い合わせ先
土佐清水市観光商工課商工係
Tel:0880-82-1115
E-mail:kanshou-lg@city.tosashimizu.lg.jp