「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」の申請等について
新型コロナウイルスによる感染が拡大していることを受けて、高知県では、令和2年12月14日に、事業者の皆さまに施設の営業時間の短縮(以下「営業時間短縮」という。)へのご協力をお願いしたところです。
この要請に伴い、事業活動に大きな影響を受けている皆さまに対して、「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」(以下「給付金」という。)を支給します。
1.給付額
令和2年12月の事業収入(売上)における対前年同月比での減少額
(ただし、法人においては40万円、個人事業主においては20万円を上限とする。)
2.給付対象となる主な要件
給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(5.を除き、以下「申請者」という。)とします。
(1)県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業を営んでいる事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ)で、中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。」)及びフリーランスを含む個人事業者であること。ただし、中小法人等については、次の①②のいずれかを満たし、かつ、③から⑤までに該当しないこと。
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
③国、法人税法別表第1に規定する公共法人
④政治団体
⑤宗教上の組織若しくは団体
(2)営業時間短縮の要請(令和2年12月16日から令和3年1月11日)に伴い、営業時間を短縮した飲食店等と直接・間接の取引があること、または営業時間短縮要請等に伴う外出・移動の自粛により直接的・間接的な影響を受けたこと。
(3)令和2年12月の事業収入(売上)が、前年同月比で30%以上減少していること。
(4)営業時間短縮の要請の対象事業者ではないこと。
(5)申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、別表1に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
3.申請書類の入手方法又は場所
高知県庁のホームページから印刷又はダウンロード、市役所観光商工課、各市民センター
商工会議所、高知県農業協同組合(三崎支所・下ノ加江支所)、高知県漁業協同組合
4.申請書類の受付期間
令和3年4月9日(金)まで
5.申請受付方法
以下の方法で、申請を受け付けます。
(1)郵送による受付
申請書類を簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
〈宛先〉〒780-8570 高知県庁
「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金 申請受付係」
(2)オンラインによる受付
6.問い合わせ先
高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金 申請手続相談窓口(コールセンター)
電話番号:088-823-9875
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日、祝日も開設)
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