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令和6年度 高知県最低賃金の改正について

高知県の最低賃金について令和6年10月9日より「時間額952円」となります。
産業や職種にかかわりなく高知県内の事業場で働くすべて労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む)と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。

最低賃金の対象となる賃金には、下記のものは含まれません。
(1)臨時に支払われる賃金
(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(3)時間外、休日労働等に対して支払われる割増賃金
(4)精皆勤手当及び家族手当
 

令和6年度高知県最低賃金改定

 

高知県の最低賃金 (PDF 723KB)

 

お問い合わせ先

※高知労働局(賃金室) 電話:088-885-6024
※四万十労働基準監督署 電話:0880-35-3148

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このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 観光商工課 商工係

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1115

ファックス:0880-82-1126

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