市税の滞納整理
税金は納期限を過ぎますと、督促状により、納税をお願いいたしております。
督促後に納税される場合、督促手数料100円と滞納期間により延滞金をお願いいたしております。
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに税金が完納されない場合は、不動産、動産、給与、預貯金、年金、生命保険、その他債権など財産の差押を執行することになります。
納期限内の納税をお願いいたします。
税金は納期限を過ぎますと、督促状により、納税をお願いいたしております。
督促後に納税される場合、督促手数料100円と滞納期間により延滞金をお願いいたしております。
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに税金が完納されない場合は、不動産、動産、給与、預貯金、年金、生命保険、その他債権など財産の差押を執行することになります。
納期限内の納税をお願いいたします。