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令和6年度個人市・県民税の定額減税について

令和6年度個人市・県民税の定額減税について

 令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市・県民税において定額減税が実施されることとなりました。
 個人市・県民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる方

 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人市・県民税所得割の納税義務者

減税額

 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

  (例)  本人(1万円) + 控除対象配偶者(1万円) + 扶養親族2人(2万円) = 4万円

※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 今年の合計所得金額が1,000万円を超えている納税義務者において、同一生計内に今年の合計所得が48万円以下で、他の扶養控除対象者でない配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人市・県民税において1万円の定額減税が行われます。

普通徴収方法(納付書・口座・年金特別徴収の方)

〇普通徴収(納付書・口座)

 定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

○年金特別徴収

 定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

(注) 令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

給与特別徴収方法

 令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

定額減税の対象とならない方

 1年間の市・県民税額が0円、もしくは5,500円 (均等割・森林環境税)のみ徴収される方です。
   5,500円(均等割・森林環境税)のみ徴収される方は、下の図のような徴収方法になります。

その他

○ 減税額については、税額通知書に記載があります。
○ 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
○ 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
  ( https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html )
○ 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
    ( https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm )

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